○久万高原町行政連絡員設置に関する規則
平成16年8月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の規定により、行政の末端連絡事務等を分掌させるため、行政連絡員(以下「自治会長」という。)を設置し、その任命及び報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 自治会長は、次に掲げる事項について町長と連絡を密にし、正確かつ迅速に区域内に周知するよう努めるものとする。
(1) 行政に関する連絡事項の伝達及び調整に関すること。
(2) 自主防災組織の推進及び活動に関すること。
(3) 地域コミュニティの推進及び活動に関すること。
(4) 協同のまちづくりの推進及び活動に関すること。
(5) その他、町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 自治会長は、区域及び組の長で組織する。
(委嘱及び任期)
第4条 自治会長は、各組織からの推薦者を町長が委嘱する。
2 任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が定まるまではその職務を行わなければならない。
(職務)
第5条 自治会長は、町長の命を受け、区域住民に対し第2条に掲げる事項について連絡の任等に当たるとともに、町長に対し、区域住民の意見要望を伝達することを職務とする。
(報酬等)
第6条 自治会長の報酬等は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。
附則
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。