○久万高原町行政連絡員設置に関する規則

平成16年8月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の規定により、行政の末端連絡事務等を分掌させるため、行政連絡員(以下「自治会長」という。)を設置し、その任命及び報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 自治会長は、次に掲げる事項について町長と連絡を密にし、正確かつ迅速に区域内に周知するよう努めるものとする。

(1) 行政に関する連絡事項の伝達及び調整に関すること。

(2) 自主防災組織の推進及び活動に関すること。

(3) 地域コミュニティの推進及び活動に関すること。

(4) 協同のまちづくりの推進及び活動に関すること。

(5) その他、町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 自治会長は、区域及び組の長で組織する。

(委嘱及び任期)

第4条 自治会長は、各組織からの推薦者を町長が委嘱する。

2 任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が定まるまではその職務を行わなければならない。

(職務)

第5条 自治会長は、町長の命を受け、区域住民に対し第2条に掲げる事項について連絡の任等に当たるとともに、町長に対し、区域住民の意見要望を伝達することを職務とする。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

久万高原町行政連絡員設置に関する規則

平成16年8月1日 規則第26号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年8月1日 規則第26号
平成17年12月28日 規則第52号