○久万高原町監査委員条例

平成16年8月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、事務局の設置その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(事務局の設置)

第4条 監査委員に事務局を置く。

(請求又は要求による監査)

第5条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項、法第243条の2の2第3項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第34条の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

2 前項の規定による監査の公表は、法令に定めがある場合を除くほか、請求又は要求があった日から60日以内にこれを行わなければならない。

(請願の処理)

第6条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(定例監査)

第7条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び関係機関に通知しなければならない。

(随時監査)

第8条 法第199条第2項、第5項若しくは第7項又は法第235条の2第2項の規定による監査を行おうとするときは、あらかじめその期日の5日前までにその旨を町長又は関係のある者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第9条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(例月出納検査)

第10条 法第235条の2第1項に規定する例日は、10日とする。ただし、久万高原町の休日を定める条例(平成16年久万高原町条例第2号)第1条第1項に規定する休日その他やむを得ない理由のあるときは、その期日を変更することができる。

(決算等の審査)

第11条 監査委員は、法第233条第2項、公企法第30条第2項及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。

(公表)

第12条 監査委員の行う公表は、久万高原町公告式条例(平成16年久万高原町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年1月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年6月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

久万高原町監査委員条例

平成16年8月1日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)