○久万高原町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成16年8月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町印鑑登録及び証明に関する条例(平成16年久万高原町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の受理)

第2条 町長は、条例又はこの規則の規定による申請又は届出があったときは、申請書又は届出書に記載された者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては、氏名及び通称)、生年月日、登録番号等を住民票又は印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)と対照して相違がないことを確認した上で受理するものとする。

(重複登録の禁止)

第3条 2人以上の者が、同一印鑑を重複して登録してはならない。

2 町長は、重複登録の事実を発見したときは、最初に登録した者を除いて直ちに登録を取り消し、当該登録を取り消された者に通知するものとする。

(回答書の提出期限)

第4条 条例第4条第3項の回答書及び町長が適当と認める書類の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(委任の旨を証する書面)

第5条 条例第3条ただし書の委任の旨を証する書面は、委任状又は代理権授与通知書とする。

(印鑑登録証)

第6条 条例第8条の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、登録印鑑を押印した受領書を町長に提出しなければならない。

2 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、印鑑登録証を町長に返還しなければならない。

(1) 条例第11条に規定する亡失届に係る印鑑登録証を発見したとき。

(2) 条例第16条第1項第2号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(印鑑登録原票)

第7条 登録原票は、最も安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

2 条例第16条の規定により登録原票を抹消したときは、五十音順に整理し、及び収録するものとする。

3 町長は、登録原票の登録事項が不鮮明になったとき、又は必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対し、その旨を通知し、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて登録原票を改製するものとする。

(印鑑登録証亡失の届出)

第8条 条例第11条の規定による印鑑登録証亡失の届出は、登録印鑑を押印した書面により本人自ら届け出なければならない。ただし、やむを得ないときは、口頭により届け出ることができる。

2 前項の場合においては、後日書面を提出しなければならない。

3 前項の規定による書面の提出を自らすることができない者は、委任の旨を証する書面を添えて代理人によりすることができる。

(登録原票等の保存)

第9条 登録原票その他印鑑に関する文書等の保存年限は、当該年度の翌年度から起算して次に掲げるところによる。

(1) 抹消された登録原票 5年

(2) 前号に掲げるもののほか、印鑑に関する書類 2年

(印鑑登録証交付台帳)

第10条 町長は、印鑑登録証交付台帳(以下「交付台帳」という。)を備え、登録番号を付する。

2 町長は、交付台帳の番号順に登録証を交付するものとする。

3 条例第16条の規定により抹消された番号が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長は、交付台帳に当該番号を再び付し、当該番号に係る登録証を再び作成することができる。

(1) 第6条第2項の規定による登録証の返還(以下「登録証の返還」という。)があったときは、抹消して1年を経過しているとき。

(2) 登録証の返還がないときは、抹消して2年を経過しているとき。

4 交付台帳には、登録事項、抹消事項等を記録し、その状況を明らかにしなければならない。

(申請書、届出書等の様式)

第11条 印鑑登録及び印鑑登録証明に関する申請書、届出書、印鑑登録等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書及び登録証受領書並びに保証書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 照会書及び回答書 様式第4号

(5) 代理権授与通知書 様式第5号

(6) 印鑑(登録証再交付・登録廃止)申請書、印鑑登録証亡失届出書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書 様式第8号

(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号

(10) 印鑑登録証交付台帳 様式第10号

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和60年久万町規則第2号)、面河村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年面河村規則第5号)、美川村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年美川村規則第11号)又は柳谷村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年柳谷村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月27日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年11月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成16年8月1日 規則第20号

(令和4年3月4日施行)