○久万高原町印鑑登録及び証明に関する条例

平成16年8月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及びその証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるため必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(印鑑登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、年齢満15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、印鑑登録申請書に、委任の旨を証する書面を添え、かつ、当該印鑑を提示して代理人により申請することができる。

(印鑑登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、当該申請について審査するほか、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請者が自ら申請した場合においては、次に掲げる方法のいずれかによって確認することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者から、登録印を押印した登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面の提出があったもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が登録申請者が本人であることを確認することができる資料の提出があったとき。

3 代理人による申請の場合の確認は、登録申請の事実について、当該登録申請者に対し、期間を指定した照会書を郵送し、その回答書及び町長が適当と認める書類を自ら又は代理人に持参させることによって行うものとする。

4 前条ただし書の規定は、前項の回答書及び町長が適当と認める書類の持参について準用する。

5 町長は、第3項に規定する照会に対し、別に定める期間内に回答書及び町長が適当と認める書類の持参がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該印鑑の登録申請を受理しない。

(登録印鑑の制限)

第5条 1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他変形しやすい材質で作られているもの

(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第1号又は第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認及び前条に規定する審査が終わったときは、直ちに当該申請者に係る印鑑を登録しなければならない。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、前条の規定により印鑑の登録を受ける者について、印影のほか次に掲げる事項を登録する。

(1) 印鑑登録番号

(2) 印鑑登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

3 町長は、印鑑登録原票に、第1項に規定する事項のほか印鑑の登録及びその証明に関して、必要と認めるその他の事項を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、第6条の規定による印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付しなければならない。

2 前項の印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の効力等)

第9条 前条の印鑑登録証は、次に掲げる効力を有する。

(1) 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑登録証明を受けようとする者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付しなければならないものであること。

(印鑑登録証の再交付)

第10条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて再交付の申請をすることができる。ただし、当該印鑑登録証の記載事項を識別することができないときは、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者又はその代理人に直接に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失)

第11条 印鑑登録を受けている者は、交付を受けた印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑登録を受けている者又はその代理人が印鑑登録証明書の交付を受けたいときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請は受理しない。

(1) 印鑑登録証を提出しないとき。

(2) 印鑑登録証が汚損又はき損のため識別できないとき。

(3) 他の文書に押印したもの及び印鑑登録証明書の再証明

(4) 前3号に掲げるもののほか、申請書の記載事項等につき不適当と認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録を受けている者が自ら個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を添えて申請したときは、印鑑登録証の添付を省略することができる。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録証(前項の規定により個人番号カードが添付された場合にあっては、個人番号カード)と印鑑登録事項を照合し、当該申請を適当と認めたときは、当該申請をした者に対して、印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証(前項の規定により個人番号カードが添付された場合にあっては、個人番号カード)を返付しなければならない。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)

第12条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録を受けている者は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。以下同じ。)第22条第1項に規定する個人番号カード利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)に個人番号カード又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)を使用し、暗証番号を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を町長に申請することができる。

2 町長は、前項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、多機能端末機により印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 町長は、次のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。

(1) 第1項の場合において、暗証番号が正しく入力されなかったとき。

(2) 第1項の場合において、個人番号カードに記録された公的個人認証法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書又は移動端末設備に記録された同法第35条の2第1項に規定する利用者証明用電子証明書の効力が失われているとき。

(印鑑登録証明書の作成及び交付)

第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取る機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録し、これを印刷装置(記録された印影を正確に出力できる機器を含む。)により打ち出したもの)について町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、印鑑登録証明書を交付するときは、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを証明する旨を記載するものとする。

(印鑑登録廃止の申請)

第14条 印鑑の登録を受けている者が、印鑑の登録を廃止しようとするとき、又は登録している印鑑を紛失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(印鑑登録事項の変更)

第15条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(登録印鑑の印影変更を除く。)について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、審査した上又は印鑑登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該印鑑登録事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第16条 町長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、審査した上当該印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(1) 第11条の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったとき。

(2) 第14条の規定による印鑑登録廃止の申請があったとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により印鑑登録が第5条第2項第1号に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、抹消すべき理由が生じたとき。

2 町長は、前項第5号又は第7号の理由により印鑑登録を抹消したときは、その者に対して登録を抹消した旨を通知しなければならない。

(質問、調査等)

第17条 町長は、担当職員に、この条例の目的を達成するために必要な限度において、印鑑の登録及び証明に関し関係人に対し質問し、文書若しくは印鑑等の提出を求め、かつ、必要な事項において調査させることができる。

(閲覧の禁止)

第18条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する文書を閲覧に供してはならない。

(行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、久万高原町行政手続条例(平成16年久万高原町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

第20条 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和60年久万町条例第1号)、面河村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和52年面河村条例第17号)、美川村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年美川村条例第10号)又は柳谷村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和52年柳谷村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月27日条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月25日条例第11号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第36号で令和5年12月4日から施行)

久万高原町印鑑登録及び証明に関する条例

平成16年8月1日 条例第13号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成16年8月1日 条例第13号
平成24年6月27日 条例第17号
令和元年9月25日 条例第11号
令和元年12月25日 条例第21号
令和5年9月29日 条例第21号