○久万高原町議会事務局設置条例

平成16年8月13日

条例第181号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に、次の職員を置いて議長がこれを任命する。

事務局長 1人

書記 3人

(職員の定数)

第4条 事務局長及び書記の定数は、久万高原町職員定数条例(平成16年久万高原町条例第25号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、書記を指導監督する。

2 書記は、上司の指示を受け、議会の庶務に従事する。

第6条 事務局職員の給与、旅費、勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、町長の事務部局の一般職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久万高原町議会事務局設置条例

平成16年8月13日 条例第181号

(平成16年8月13日施行)