○久万高原町議会事務局設置条例
平成16年8月13日
条例第181号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に、次の職員を置いて議長がこれを任命する。
事務局長 1人
書記 3人
(職員の定数)
第4条 事務局長及び書記の定数は、久万高原町職員定数条例(平成16年久万高原町条例第25号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、書記を指導監督する。
2 書記は、上司の指示を受け、議会の庶務に従事する。
第6条 事務局職員の給与、旅費、勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、町長の事務部局の一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。