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ごみの野外焼却(野焼き)をしてはいけません!

ページID:0012157印刷用ページを表示する2021年3月3日更新

 家庭や事業所から出たごみを野外で燃やす行為を野焼きといい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2で規定された一部の例外を除き禁止されています。そして、この法律に違反した場合、厳しい罰則(5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金のいずれかまたはその両方)があります。 
 家庭や事業所から出るごみは、ごみ出しのルールに従い処理するようにしましょう。
※ ドラム缶や簡易焼却炉で焼却する行為も野焼きに該当するため、行ってはいけません。

野焼きの例外となるもの

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要なもの。
    例:河川敷や道路の草刈りを行い、そのそばで草を焼くこと。
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のための必要なもの。
  3. どんど焼き等の地域行事や宗教上の行事での焼却。
    ※ ビニール等燃やすのに適さないものは取り外して行うこと。
  4. 農林業を営むためにやむを得ないもの。
    例:焼き畑、下枝の焼却。
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微なもの。

例外とされている行為でも、迷惑をかけてはいけません。

 例外とされている行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情などのある場合は改善命令や行政指導の対象となります。
 ※「洗濯物ににおいがつく」「煙たくて窓が開けられない」などの苦情が出ないように、風向きや時間帯などに十分配慮して行ってください。

野焼きの消防署への届け出について

 久万高原町火災予防条例第45条の規定により、「火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為」を行う場合、あらかじめ消防署に届出をする必要があります。
 しかし、この届出は消防署が野焼きの状況等を把握するためのものであり、届出をしたことにより、消防署が野焼きを許可したものではありません。
 たとえ届出を行っていても、火災予防上危険と判断される場合や近隣住民から苦情が入る場合には、現場に出動し消火活動を行う場合がありますので、ご注意ください。