水道に関する手続き・水道料金について
水道に関する届け出
次のようなときは、水道使用届書またはインターネットによる届出が必要です。
(令和2年12月より、水道使用届書の押印は不要となりました。また、インターネットによる受付を開始しました。)
- 水道の使用を始めるとき(開栓)
- 水道の使用を止めるとき(休栓)
- 所有者や使用者の名義が変わるとき(名義変更)
水道使用届書の提出による方法
水道使用届書に必要事項を記入し、下記の方法により提出してください。
提出方法 窓口、郵送、ファックス
受付窓口 久万高原町役場 本庁環境整備課 または 各支所
郵送先 〒791-1201 上浮穴郡久万高原町久万212番地 久万高原町役場環境整備課
Fax送付先 0892-21-2860
水道使用届書様式・記入例 [PDFファイル/267KB]
水道使用届書様式(Excel) [Excelファイル/28KB]
※それぞれ、到着日以降の休開栓、名義変更となります。遡っての処理はできません。
インターネットによる方法
下記リンク先にて必要事項を入力し、届出して下さい。
- 使用開始(名義変更が伴わない開栓。持家や別荘で開栓する場合など)
- 使用開始(名義変更が伴う開栓。引越しにより新たに入居する場合など)
- 使用休止(名義変更が伴わない休栓。持家や別荘で休栓する場合など)
- 使用休止(名義変更が伴う休栓。引越しにより退去する場合など)
- 名義変更(開栓または休栓状態のまま、使用者または所有者を変更する場合など)
※届出内容に不明な点がある場合は、電話またはメールにて内容確認の連絡をさせていただきます。必ず連絡の取れる電話番号またはメールアドレスのご記入をお願いします。
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、給水契約についてもこの適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。本町においては、「久万高原町給水条例」及び「久万高原町給水条例施行規則」が、この「定型約款」に当たるものです。
使用水量の検針
使用水量は、毎月、地域ごとに町が委託した検針員がお伺いし、使用水量及び料金をお知らせします。
なお、検針の妨げにならないよう次のことにご注意ください。
- メーターボックスの上に物を置かないでください。
- 出入口やメーター近くに犬をつながないでください。
水道料金
水道料金は、毎月の検針日までの1ヶ月間の使用水量をもって、別表により算定し、検針票にてお知らせします。
料金のお支払方法は、納付書による納付か口座振替のどちらかを選択することができます。なお、口座振替を選択される場合は、役場または町内の金融機関の窓口にてお手続きが必要です。いずれかの窓口でお申し出ください。
令和元年10月から消費税率引き上げに伴い水道料金が変わります。
消費税率引き上げに伴う料金改定について [PDFファイル/178KB]
水漏れ・故障
メーターまでの水道管水漏れは、環境整備課上下水道班へご連絡ください。
メーター以降の水漏れ等の修理は、久万高原町指定給水装置工事事業者に依頼してください。
前回に比べて急に水道の使用量が増えたようなときは、水漏れの可能性があります。そのときは、次のように調べてください。
- 家中の蛇口を全部締める。
- 水道メーターのパイロットマークを調べる。もし、少しでも回っていたら、どこかで水漏れしています。すぐに修理を依頼してください。
または
久万高原町上下水道管工事協同組合 久万高原町久万223-1 電話0892-21-2268(平日9時~16時)
※休日は休日修理当番へ依頼してください。(修理当番業者は久万高原町役場へお問い合わせください。土日祝日可。)
水道の水質について
本町では、水道水質検査計画に基づき、定期的に水質検査を実施しています。
令和3年度は、水道水として異常はありませんでした。詳細は、久万高原町役場環境整備課上下水道班にて閲覧することができます。
令和4年度 久万高原町簡易水道水道水質検査計画書 [PDFファイル/1.84MB]