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中山間地域等直接支払制度について(5期対策)

ページID:0006453印刷用ページを表示する2020年3月30日更新
 この制度は、中山間地域等の多面的機能を有している農用地を、農業生産活動等を通じて守ることを条件として、交付金が支払われるものです。
 対象となるのは、農振農用地区域内にある、傾斜基準等を満たす1ha以上のまとまりのある農用地で、集落などを単位に地域でまとまって話し合いや活動ができる活動グループを設立した後、農地を維持・管理していくための取り決めとなる協定を締結し、それにしたがって5年間継続して行われる農業生産活動等を支援します。
 交付金は、協定参加者の合意により、個人への配分や共同取組活動など地域の実情に応じた活用が可能です。
 なお、本制度の詳細については、役場農業戦略課までお問い合わせください。