新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度の収入が下がった方などは、国保税が減免される場合があります。
◆減免の対象となる世帯◆
次の1または2のいずれかに該当する世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は
給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべての要件に
該当する世帯
【要件】
(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に関する所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
◆減免対象期間と受付開始時期◆
減免の対象となる保険税は、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているものになります。
◆減免金額の算定方法◆
減免金額の算定式
【表1】対象保険税額(A×B/C) × 【表2】減免割合(D) = 保険税減免額
【表1】 対象保険税額=A×B/C |
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A:当該世帯の被保険者全員の保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額) C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
【表2】 減免割合 | |
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前年の合計所得金額 | 減免の割合(D) |
300万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
◎ 会社都合等による退職で、ハローワークから雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由退職者」に該当した方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となり、今回の減免の対象とはなりません。
詳しくは、「非自発的失業者に係る保険税軽減措置について」をご覧ください。
◆減免の申請方法◆
必要書類を久万高原町役場 住民課 国保年金班までご郵送ください。
減免申請書はご自身でダウンロードしていただくか、お電話をいただければこちらから郵送いたします。
新型コロナウイルス感染予防のため、窓口へのご来庁はなるべくお控えくださいますようお願いします。
◆申請に必要な書類◆
減免に必要な書類
*以下対象世帯の必要な書類のコピー
主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
→ 死亡診断書、医師の診断書等
主たる生計維持者の事業収入等が前年中より3割以上減少した世帯
→ 源泉徴収票、確定申告書(控)等前年中の収入が確認できる資料
→ 給与明細書、前月までの帳簿等今年の収入が減少したことが分かる資料
※事業の廃止、失業の場合は、廃業届、退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証等も必要です。
◆申請を郵送依頼される場合◆
久万高原町役場 住民課 国保年金班までお電話でご依頼ください。
世帯主の氏名・生年月日・電話番号・送付先住所等をお知らせください。