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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の支給について

印刷用ページを表示する2023年6月15日更新

​食費等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実績を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

ひとり親世帯以外分

支給対象者

​以下のいずれかに該当する方

  1. 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者
  2. 対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満))の養育者であって以下のいずれかに該当する者
    ・令和5年度分の住民税均等割が非課税である者
    ・食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(家計急変者)

※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の給付を受けた方は、重複して受給できません。

支給額

児童1人当たり一律5万円

申請方法

「支給対象者」1.に該当する方

申請不要

「支給対象者」2.に該当する方

申請が必要

 

※令和5年度の収入等の申告をしていないため、課税・非課税が不明の人は、支給できません。申告のうえ窓口へお問い合わせください。

 

申請に必要な書類

 「支給対象者」2.に該当する方【全員】
a.申請書 [Excelファイル/125KB]
b.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証の写しなど)

 「支給対象者」2.に該当する方【該当者の方のみ】
(受取方法で公金受取口座への振込を希望しない場合)
c.受取口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写しなど)
(家計急変者の方)
d.収入見込額申立書 [Excelファイル/33KB](給与収入の方のみ)
e.所得見込額申立書 [Excelファイル/42KB](給与収入以外にも収入がある方)
(別居する児童を監護している場合や、未成年後見人の場合)
f.世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類(住民票の写しなど)

支給日

申請不要の方は、5月29日(月曜日)に児童手当もしくは令和4年度給付金を支給した口座に振り込みました。
申請が必要な方は、順次申請受付し、審査後に支払います。

子育て世帯生活支援特別給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

​ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などを語った不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市町村や警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。

関連リンク<外部リンク>

(厚生労働省)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金<外部リンク>