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新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが変わりました(5月8日更新)

 令和5年5月8日(月曜日)から、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが「5類感染症」に変わりました。5類感染症に移行すると、特別措置法や感染症法に基づく対策・措置は廃止されるとともに、全国的に陽性者の全数把握をベースとして詳細な情報の分析や提供、リアルタイムの感染動向に応じた注意喚起も終了します。

 新型コロナ対策は、国や県が細かくルールを定め対策を講じ、みなさんに協力を要請する仕組みから、個人の自主的な判断と行動を基本とする方向に移行しますが、コロナ自体が収束したわけではなく、専門家からは「第8波を超える規模の第9波が起きる可能性」も指摘されています。

 今後も、これまでのコロナ禍で学んだ経験を念頭に、一人ひとりが日常の中で感染対策を実践することが重要ですので、町民のみなさんにおかれましては、基本的な感染対策の日常化など、場面に応じた基本的な感染対策等につきまして、引き続きご理解、ご協力をよろしくお願いします。

 詳しくは、県HP<外部リンク>をご覧ください。