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移住者住宅改修事業(家財道具搬出)

印刷用ページを表示する2023年4月28日更新

町外から本町に定住する目的で売買または賃貸借により空き家に居住しようとする移住者の方に対し、その住宅の改修等について、必要な補助を行います!(家財道具の搬出等)

売買

働き手世帯

補助対象金額の3分の2または20万円のいずれか低い額

子育て世帯

上記以外

補助対象金額の3分の2または10万円のいずれか低い額

賃貸借

◆移住者

新たに本町に定住することを目的として住所を定める者または、町外へ住所を移し3年以上居住した後、自らの意思で再び本町に定住することを目的として住所を定める者。ただし、就学、転勤等による定住が見込まれない転居によるものは除きます。

◆空き家 

居住用の建物で、現に居住している者がいないもの

◆働き手世帯 

世帯の構成員に、60歳未満の者がいる世帯

◆子育て世帯 

世帯の構成員に、同居する18歳未満の子がいる世帯

 

 

補助金交付要綱 [PDFファイル/254KB]

様式 [PDFファイル/346KB]

家財道具

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