○久万高原町新エネルギー機器等設置費補助金交付要綱
平成29年3月27日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、新エネルギー機器等を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、環境への負荷の少ないエネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出量の削減等を図ることを目的とする。
(1) 新エネルギー機器等 家庭用燃料電池及び家庭用蓄電池をいう。
(2) 家庭用燃料電池 国が実施する民生用燃料電池導入補助事業における補助対象機器のうち、住宅に設置するものをいう。
(3) 家庭用蓄電池 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けた機器のうち、住宅に設置するものをいう。
(4) 対象システム 家庭用燃料電池システム及び家庭用蓄電池システムで、一般に販売されている未使用のものをいう。
(1) 家庭用燃料電池システム
ア 自ら居住する町内の一戸建て住宅(居住の用に供する部分の床面積が総床面積の2分の1以上である店舗等との併用住宅を含み、賃貸住宅を除く。以下この条文において同じ。)に家庭用燃料電池システムを設置した者又は建売住宅供給者等から自ら居住するために町内の家庭用燃料電池システム付住宅を購入した者であること。
イ 電気事業者と電力受給契約書又は電力系統連系に関する覚書を締結していること。
(2) 家庭用蓄電池システム
ア 自ら居住する町内の一戸建て住宅に家庭用蓄電池システムを設置した者又は建売住宅供給者等から自ら居住するために町内の家庭用蓄電池システム付住宅を購入した者であること。
イ 電気事業者と電力受給契約書又は電力系統連系に関する覚書を締結していること。
2 対象システムに対する補助金の交付は、同一の住宅において、いずれか1回限りとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象システム設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額又は15万円のいずれか低い方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該システムの設置工事を完了した日から30日以内に新エネルギー機器等設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類等を添付して、町長に申請しなければならない。
2 交付が不適当と認められる場合は、新エネルギー機器等設置費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(処分の承認)
第8条 補助対象者は、対象システムの耐用年数の期間内において、当該システムを廃棄、売却等により処分しようとするときは、あらかじめ町長に新エネルギー機器等処分承認申請書(様式第5号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金交付の取消し)
第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前条の規定に違反して対象システムを処分したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか町長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、申請者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月13日告示第66号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。