○久万高原町スポーツ推進審議会条例

平成26年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、久万高原町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) スポーツ指導者の養成及び資質の向上に関すること。

(3) スポーツ団体の育成に関すること。

(4) スポーツによる事故の防止等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の関係者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に招集する会議は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

久万高原町スポーツ推進審議会条例

平成26年3月27日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月27日 条例第4号