○久万高原町スポーツ推進審議会条例
平成26年3月27日
条例第4号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、久万高原町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) スポーツ指導者の養成及び資質の向上に関すること。
(3) スポーツ団体の育成に関すること。
(4) スポーツによる事故の防止等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に招集する会議は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。