○久万高原町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成25年3月28日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、軽度・中等度難聴児の成長期における言語能力の健全な発達やコミュニケーション力の向上を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条に基づく補装具費支給制度の補完的措置として、軽度・中等度難聴児のために補聴器を購入する経費の一部を助成する事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「軽度・中等度難聴児」(以下「対象児」という。)とは、次の要件の全てに該当する18歳未満のものとする。

(1) 久万高原町内に居住していること。

(2) 原則として、両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。ただし、聴覚障害に関し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に基づき知事が指定する医師(以下「指定医師」という。)が、補聴器を装用する必要があると認めた場合は、この限りでない。

(3) 聴覚障害に関し、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

(4) 他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けていないこと。

(交付対象の除外)

第3条 対象児又は対象児の属する世帯の他の世帯員の市町村民税所得割の額(その額を算定する場合には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の3の規定を準用する。)が、46万円以上である場合は交付対象外とする。

(助成対象経費等)

第4条 本事業の助成対象経費等は、次のとおりとする。

(1) 助成対象経費 補聴器を新たに購入する経費(電池及びイヤモールドを含む。)及び耐用年数が経過した後に補聴器を更新する経費(電池及びイヤモールドを含む。)(以下「補聴器購入費」という。)とし、補聴器購入費(寄付金その他の収入額を除く。)と厚生労働大臣が定める「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「補装具基準」という。)に定める費用の額を比較し、いずれか低い額とする。

(2) 装用耳 補聴器は装用効果の高い側の耳への片側装用を原則とし、町長が教育上又は生活上等、特に必要があると認めた場合は、両耳に装用することができるものとする。この場合における助成金額は、左右それぞれについて算定した額を合算した額とする。

(3) 助成対象外経費 第1号に定める経費を除く補装具基準の別表「1購入基準」における備考欄の加算、修理、イヤモールドの交換、電池の交換等に要する経費は助成対象外とする。

(4) 負担上限月額 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3の規定に基づく負担上限月額は設けないものとする。

(5) 助成率 助成対象経費に3分の2を乗じた額を限度とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164条)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)が助成金の交付を受けようとするときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 指定医師が、対象児の聴力検査等を実施し交付した意見書(様式第2号)

(2) 前号の意見書の処方に基づいて補聴器取扱業者が作成した見積書の写し及び当該補聴器の概要が分かる資料

(3) 対象児の属する世帯全員の市町村民税の課税状況等がわかる資料

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、対象児が補聴器の装用により言語能力の発達やコミュニケーション力の向上等一定の効果が期待できると認め助成することを決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金交付決定通知書(様式第3号)及び軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金交付券(様式第4号)を申請者に交付するものとし、助成しないことを決定した場合は軽度・中等度難聴児補聴器購入助成申請却下通知書(様式第5号)により、その理由を附して申請者に交付するものとする。

2 町長は必要があるときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成助言依頼書(様式第6号)により、愛媛県身体障害者更生相談所に補聴器の構造、機能等に関する技術的な助言を求めることとする。

(補聴器の購入)

第7条 交付決定者(第6条第1項の助成金の交付決定を受けた申請者をいう。以下同じ。)は、助成金交付決定後、速やかに補聴器取扱業者において、一旦費用の全額を支払い補聴器を購入し、領収書の発行を受けるものとする。

(助成金の請求及び支払)

第8条 交付決定者は、補聴器の購入に要した費用のうち、第6条第1項に基づく交付決定を受けた額を限度として、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金請求書(様式第7号)により、領収書の写しを添付して町長に請求するものとする。

2 町長は前項の規定による請求を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付する。

(代理受領)

第9条 町長は、交付決定者の利便性を考慮し、前2条の規定によらず、交付決定者に交付すべき額の限度において、交付決定者の代わりに補聴器取扱業者に支払うことができる。

(補聴器の管理)

第10条 交付決定者は、本事業において購入した補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。

2 町長は交付決定者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿)

第11条 町長は、補聴器購入費の助成に当たり、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に当たっては必要に応じて、平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費支給事務取扱指針について」の別添「補装具費支給事務取扱指針」に準じて行うものとする。

2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の久万高原町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の久万高原町介護予防及び地域支え合い事業実施要綱、第5条の規定による改正前の久万高原町介護用品支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の久万高原町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の久万高原町移動支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の久万高原町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の久万高原町心身障害者扶養共済制度助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の久万高原町訪問入浴事業実施要綱、第12条の規定による改正前の久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱、第13条の規定による改正前の久万高原町障害者地域活動支援センター運営事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の久万高原町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱、第18条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第19条の規定による改正前の久万高原町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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久万高原町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成25年3月28日 告示第22号

(平成28年4月1日施行)