○久万高原町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月21日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定に基づき、町長が管理する準用河川(以下単に「河川」という。)に係る河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。以下「構造令」という。)において使用する用語の例による。

(河川管理施設等の構造の技術的基準)

第3条 河川管理施設及び許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について規則で定める。この場合において、当該基準は、構造令に規定する構造の原則に従わなければならない。

(1) 堤防

(2) 床止め

(3) せき

(4) 水門及び

(5) 

(6) 伏せ越し

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

久万高原町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月21日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月21日 条例第9号