○久万高原町都市公園条例
平成22年3月19日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。
(行為の制限)
第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めおくこと。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第6条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。
2 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他町長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
2 有料公園施設を利用しようとする者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第12条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第13条 法第27条第5項の規定による公示は、前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、久万高原町公告式条例(平成16年久万高原町条例第3号)第2条第2項の掲示場に掲示して行う。
(工作物等の価額の評価の方法)
第14条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第15条 法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項に定めるもののほか、保管した工作物等の売却の手続に関し必要な事項については、久万高原町財務規則(平成16年久万高原町規則第43号)を準用し、これを行う。
(工作物等を返還する場合の手続)
第16条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、工作物等受領書(別記様式)と引換えに返還するものとする。
(届出)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料の徴収)
第18条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第2条第1項各号に掲げる行為においては、都市公園の使用の許可の際、徴収する。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第20条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(管理の委託)
第22条 町長は、管理運営上必要があるときは、都市公園の全部若しくは一部の管理を公共的団体又は町の指定する指定管理者に委託することができる。
(罰則)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
第25条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第26条 法第5条の3の規定により町長に代ってその権限を行う者は、前2条の規定の適用については、町長とみなす。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(久万町都市公園条例の廃止)
2 久万町都市公園条例(昭和58年久万町条例第4号)は、廃止する。
別表第1(第6条関係)
都市公園名 | 公園施設の名称 |
久万公園 | 総合グラウンド |
テニスコート | |
温水シャワー | |
笛ヶ滝公園 | 多目的球技場 |
グラウンド |
別表第2(第10条関係)
公園施設を設ける場合 | その都度町長が定める。 | ||
公園施設を管理する場合 | 〃 | ||
都市公園を占用する場合 | 送電鉄塔を設置する場合(法第7条第1号) | 1基 年 300円 | |
電柱及び支線、支柱を設置する場合(法第7条第1号) | 1本 年 150円 | ||
地下埋設物を設置する場合(法第7条第2号) | 外径30センチメートル未満1メートル 年 10円 外径30センチメートル以上1メートル 年 20円 | ||
競技会、集会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物(法第7条第6号) | 1平方メートル 日 20円 | ||
郵便差出箱又は公衆電話所、警察署の派出所及びこれに付属する物件、天体、気象又は土地観測施設(法第7条第4号、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第8条第5号、第6号) | 1平方メートル 月 10円 | ||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設、土石、竹木、瓦、その他の工事用材料の置場(令第8条第7号、第8号) | 1メートル又は1平方メートル 月 200円 | ||
標識(令第8条第1号) | 1基 月 100円 | ||
アーチ | 1基 月 1,000円 | ||
広告塔 | /直径1メートル未満/高さ4メートル未満/1基 月 500円 /直径1メートル以上/高さ4メートル以上/1基 月 1,500円 | ||
広告板類 | 1平方メートル 月 80円 | ||
他の占用物件を利用する広告類 | 1個 月 50円 | ||
都市公園において行為をする場合 | 行商、募金その他これに類する行為をすること。 | 1平方メートル 日 50円 | |
業として行う写真の撮影 | 常時 | 月 1,000円 | |
臨時 | 日 100円 | ||
業として行う映画の撮影 | 1時間 500円 | ||
興業 | 1平方メートル 日 30円 | ||
競技会、展示会、博覧会、音楽会、撮影会、その他これらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。(条例第2条第1項第4号) | 1平方メートル 日 10円 |
別表第3(第10条関係)
1 久万公園
公園施設の名称 | 区分 | 利用種別 | 使用料 | 備考 | ||
高校生以上 | 中学生以下 | |||||
総合グラウンド | 町内団体 | 昼間 | 半日 | 2,100円 | 1,050円 |
|
全日 | 4,200円 | 2,100円 | ||||
夜間 | 夜間照明全部点灯 | 5,250円 | 基幹照明及び補助照明を全部点灯して使用 | |||
夜間照明部分点灯 | 4,200円 | 基幹照明のみ点灯して使用 | ||||
町外団体 | 昼間 | 半日 | 4,200円 | 2,100円 |
| |
全日 | 8,400円 | 4,200円 | ||||
夜間 | 夜間照明全部点灯 | 10,500円 | 基幹照明及び補助照明を全部点灯して使用 | |||
夜間照明部分点灯 | 8,400円 | 基幹照明のみ点灯して使用 | ||||
テニスコート | 町内個人 | 1月定期 | 2,700円 | 1,100円 | 昼間、夜間を問わず使用可能 | |
昼間 | 半日 | 300円 | 100円 |
| ||
全日 | 600円 | 200円 |
| |||
夜間 | 400円 | 200円 |
| |||
町外個人 | 昼間 | 半日 | 600円 | 200円 |
| |
全日 | 1,200円 | 400円 |
| |||
夜間 | 800円 | 400円 |
| |||
町内団体 | 昼間 | 半日 | 2,550円 | 850円 |
| |
全日 | 5,100円 | 1,700円 |
| |||
夜間 | 3,400円 | 1,700円 |
| |||
町外団体 | 昼間 | 半日 | 5,100円 | 1,700円 |
| |
全日 | 10,200円 | 3,400円 |
| |||
夜間 | 6,800円 | 3,400円 |
| |||
温水シャワー |
| 昼間 | 1回 | 100円 | 100円 |
|
夜間 |
備考
1 総合グラウンドは原則として10人以上の団体の使用とする。
2 テニスコートの団体の適用は、原則として1面につき10人以上の者が使用する場合とする。
3 利用種別のうち半日は4時間以内、全日は4時間を超え8時間以内の使用とし、夜間は夜間照明の利用を伴う使用とする。
4 町外の団体が合宿で使用する場合、当該団体が町内で宿泊する場合に限り、町内団体の使用料を適用する。
2 笛ヶ滝公園
公園施設の名称 | 区分 | 利用種別 | 使用料 | 備考 | ||
高校生以上 | 中学生以下 | |||||
多目的球技場 | 町内団体 | 半日 | 3,000円 | 1,500円 |
| |
全日 | 6,000円 | 3,000円 |
| |||
町外団体 | 半日 | 6,000円 | 3,000円 |
| ||
全日 | 12,000円 | 6,000円 |
| |||
グラウンド | 町内団体 | 昼間 | 半日 | 850円 |
| |
全日 | 1,700円 |
| ||||
夜間 | 1,100円 |
| ||||
町外団体 | 昼間 | 半日 | 1,700円 |
| ||
全日 | 3,400円 |
| ||||
夜間 | 2,200円 |
|
備考
1 多目的球技場及びグラウンドは原則として10人以上の団体の使用とする。
2 高校生以下のグラウンドの使用は無料とする。
3 利用種別のうち半日は4時間以内、全日は4時間を超え8時間以内の使用とし、夜間は夜間照明の利用を伴う使用とする。
4 町外の団体が合宿で使用する場合、当該団体が町内で宿泊する場合に限り、町内団体の使用料を適用する。