○久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年11月27日

告示第72号

目次

第1章 日常生活用具給付等事業(第1条―第14条)

第2章 住宅改修費助成事業(第15条―第26条)

第3章 雑則(第27条)

附則

第1章 日常生活用具給付等事業

(目的)

第1条 この告示は、障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項で定める障害者をいう。)及び障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項で定める障害児をいう。)(以下「障害者等」という。)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(日常生活用具給付事業の対象者)

第2条 給付の対象者は、町内に居住地を有し、原則として在宅で生活している者で、次の各号に定める者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入の支給を受けることができる者は対象者から除く。

(1) 障害者総合支援法第4条第1項に規定する身体障害者、知的障害者及び精神障害者又は児童福祉法第4条第2項に規定する身体に障害のある児童、知的障害のある児童及び精神に障害のある児童にあっては、別表第1の対象者欄に掲げる者とする。ただし、同表の種目欄に掲げる排泄管理支援用具については入院中の者(治療が完了した者に限る。)又は入所中の者についても対象者とする。

(2) 障害者総合支援法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者又は児童福祉法第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法第4条第1項で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童にあっては、別表第2の対象者欄に掲げる者とする。

(申請)

第3条 用具の給付等を申請する者(以下この節において「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第4条 町長は、前条による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第3号)により、給付等を却下したときは日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により用具の給付を決定したときは、前項の決定通知書とあわせて、日常生活用具給付(貸与)(様式第5号)(以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定により給付等を決定したときは、給付を委託する事業者に日常生活用具給付等委託通知書(様式第6号)により通知する。

(用具の給付)

第6条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者は、町長が別に定める業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第7条 第5条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与期間は貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときも同様とする。

(費用の負担)

第8条 給付等の決定を受けた者又はこの者を扶養するもの(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、障害者総合支援法に基づく補装具費の支給の規定を準用する。

(費用の請求)

第8条の2 業者は用具の給付等に係る費用の請求をしようとする場合は、請求書に給付券及び日常生活用具費利用者負担額支払確認書(様式第7号。以下「支払確認書」という。)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、納入義務者に前条に規定する費用の負担が生じない場合は支払確認書の添付を省略することができる。

(業者への支払)

第9条 町長は、前条の費用の請求があったときは当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額の差額を支払うものとする。この場合において用具に要した費用は、別表第1又は別表第2の基準額の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第10条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき

(3) 別表第1又は別表第2の対象者欄に掲げる程度でなくなったとき

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき

(譲渡等の禁止)

第11条 給付等の決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第12条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具及び人工内耳用電池の特例)

第13条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具及び人工内耳用電池については、次のとおり給付券を交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として申請1回に6箇月分を限度に給付できるものとする。ただし、人工内耳用電池については、申請1回につき12箇月分を限度に給付できるものとする。この場合において、当該申請をすることができる期間は申請の属する年度の末月までとする。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具及び人工内耳用電池に相当する額に前号において決定した給付月数を乗じて得た額を給付券1枚に記載して交付する。

(台帳の整備)

第14条 町長は、用具の給付等の状況について、給付台帳等の整備により明確にする。

第2章 住宅改修費助成事業

(目的)

第15条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合に、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(住宅改修費助成事業の対象者)

第16条 住宅改造費助成事業の対象者は、第2条に掲げる対象者のうち別表第1又は別表第2の種目欄において居宅生活動作補助用具の給付対象である者とする。ただし、介護保険法により、同様の改修を受けられる者又は受けた者は対象者から除く。

(住宅改修費の範囲)

第17条 住宅改修費の支給の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第18条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に1回に限り行うものとする。

(申請)

第19条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第20条 町長は、前条による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(様式第9号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第21条 町長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときには住宅改修費給付決定通知書(様式第10号)により、住宅改修費の給付を却下したときは、住宅改修費給付却下通知書(様式第11号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、前項の給付通知書とあわせて住宅改修費給付券(様式第12号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 第1項により給付等を決定したときは、給付を委託する事業者に住宅改修費給付委託通知書(様式第13号)により通知する。

(住宅改修費の給付)

第22条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者は、住宅改修業者に給付券を提出して住宅改修の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第23条 費用の負担は、第8条の規定を準用する。

(業者への支払)

第24条 支払については、第9条の規定を準用する。

(費用の返還)

第25条 費用の返還については、第12条の規定を準用する。

(台帳の整備)

第26条 町長は、住宅改修費の給付等の状況について、給付台帳等の整備により明確にしなければならない。

第3章 雑則

(その他)

第27条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年3月25日告示第21号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月9日告示第15号)

この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第25号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年9月7日告示第33号)

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第27号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の久万高原町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の久万高原町介護予防及び地域支え合い事業実施要綱、第5条の規定による改正前の久万高原町介護用品支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の久万高原町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の久万高原町移動支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の久万高原町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の久万高原町心身障害者扶養共済制度助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の久万高原町訪問入浴事業実施要綱、第12条の規定による改正前の久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱、第13条の規定による改正前の久万高原町障害者地域活動支援センター運営事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の久万高原町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱、第18条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第19条の規定による改正前の久万高原町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年2月7日告示第5号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条、第9条、第10条、第13条、第16条関係)

日常生活用具の給付

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

1

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

※原則 者のみ

使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8

2

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上

※者・児とも 児童は原則3歳以上

介助者が障害者を移動させるにあたって容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く)

159,000円

4

3

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上

※児のみ 児童は原則学齢児以上

特殊寝台の性能に加えて、腕、脚等の訓練のできる機具を附帯するもの

159,200円

8

4

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上

※児のみ 児童は原則3歳以上

原則として、付属のテーブルをつけるものとする。

33,100円

5

5

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴にあたって介助を要する者)

※者・児とも 児童は原則3歳以上

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5

6

体位変換器

1~4に加え、下着交換等に介助を要する者

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5

7

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(児は2級以上)又は療育手帳A

※者・児とも 児童は原則3歳以上

褥瘡の防止ができる機能を有するもの又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能(ビニール等の加工)を有するもの

19,600円

5

8

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者)

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5

自立生活支援用具

9

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者(入浴に介助を要する者)

※者・児とも 児童は原則3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者や介護者が容易に使用し得るもの

90,000円

8

10

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

障害者が容易に使用し得るもの(手すりを取り付けることができる)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く

4,450円

8

11

T字状・棒状の杖

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害又は運動機能障害(移動)

※者・児とも 児童は原則3歳以上

歩行時の補助となるもの(補装具対象はのぞく)

3,000円

3

12

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し家庭内の移動等において介助を必要とするもの

※者・児とも 児童は原則3歳以上

家庭内での用具(手すり、スロープ等)であり、必要な強度と安定性を備え、転倒予防・立ち上がり動作補助・移動動作補助・段差解消等を目的とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものは除く。

60,000円

8

13

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害又は運動機能障害(移動)又は発作等により頻繁に転倒する知的・精神障害者

※者・児とも

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

15,200円

3

14

特殊便器

上肢機能障害2級以上又は療育手帳A所持者で排便の訓練後も処理が困難なもの

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

151,200円

8

15

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害者2級以上

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

7,000円

10

16

電磁調理器

視覚障害2級以上(単独世帯及びこれに準ずる世帯)又は療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級

※原則 者のみ

障害者が容易に操作できるもの

41,000円

6

17

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上(単独世帯及びこれに準ずる世帯)

※原則 者のみ

音・音声等を視覚、触覚により知覚できるもの

87,400円

10

18

火災警報器

身障手帳2級以上(単独世帯及びこれに準ずる世帯)

又は療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級

※者・児とも

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にもブザーで知らせるもの

15,500円

8

19

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し初期火災を消火し得るもの

28,700円

8

在宅療養等支援用具

20

透析液加湿器

腎臓臓機能障害3級以上で自己連続携行腹膜灌流法による透析療法を行うもの

※者・児とも 児童は原則3歳以上

透析液を加湿し、一定温度に保つもの

51,500円

5

21

ネブライザー(吸入器)

呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

障害者が容易に使用し得るもの

36,000円

5

22

電気式たん吸引器

障害者が容易に使用し得るもの

56,400円

5

23

酸素ボンベ運搬車

医療保険における住宅酸素療法を行うもの

※原則 者のみ

障害者が容易に使用し得るもの

17,000円

10

24

音声式体温計

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯)

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

障害者が容易に使用し得るもの

9,000円

5

25

音声式体重計

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯)

※原則 者のみ

障害者が容易に使用し得るもの

18,000円

5

26

音声式血圧計

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯)ただし、1世帯につき1台のみとする。

※者・児とも

計測結果を音声により伝える機能を有するもので、障害者が容易に使用し得るもの

16,000円

5

情報・意思疎通支援用具

27

携帯用会話補助装置

音声又は言語若しくは肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

98,800円

5

28

情報・通信支援装置

視覚障害1・2級又は上肢機能障害1・2級

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

パーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフトで障害者が容易に使用し得るもの

100,000円

6

29

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上

※原則 者のみ

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの

383,500円

6

30

点字器

視覚障害者

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

障害者が容易に使用し得るもの

10,400円

5

31

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労又は就労見込み若しくは就学しているものに限る)

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

障害者が容易に使用し得るもの

63,100円

5

32

障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な商品であって障害者が容易に使用し得るもの

85,000円

6

33

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力機能を有するもので、障害者が容易に使用し得るもの

99,800円

6

34

視覚障害者用時計

障害者が容易に使用し得るもの

解読時計

10,300円

音声式時計13,300円

10

35

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

画像入力装置を印刷物等の上に置くことで、簡単に拡大された画像等をモニターに映し出せるもの

198,000円

8

36

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は音声・言語機能障害であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

71,000円

8

37

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者で、本装置によりテレビが見れる者

※者・児とも

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、障害者が容易に使用し得るもの

88,900円

6

38

人工喉頭

音声・言語機能障害者

※者・児とも 児童は原則3歳以上

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

70,100円

5

39

点字図書

主に、情報の入手を点字によって行っている視覚障害者

※者・児とも

点字により作成された図書

厚相が認めた額

40

音声色彩判別装置

視野障害を除く視覚障害2級以上の者

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

色彩を読み取り、音声に返還して出力する機能を有する製品で、視覚障害者が容易に使用し得るもの

49,350円

6

41

人工内耳体外機

聴覚障害者であって、人工内耳を装用し5年以上経過しているもの(医療保険の適用を受けられないものに限る。)

※者・児とも

スピーチプロセッサ等の外部装置で障害者が容易に使用できるもの

300,000円

5

42

人工内耳用電池

聴覚障害者であって、人工内耳を装用しているもの

※者・児とも

人工内耳用の空気電池、乾電池、充電池

2,000円

(1月)

排せつ管理支援用具

43

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

二分脊椎による膀胱直腸機能障害又は先天性鎖肛による肛門形成術又は脳原性運動機能障害2級以上かつ療育手帳A

※者・児とも

障害者及び弁護者が容易に使用できるもの

12,000円

(1月)

44

蓄尿袋

ストーマ造設者

※者・児とも

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で尿処理用のキャップ付きとする

11,300円

(1月)

45

蓄便袋

ストーマ造設者

※者・児とも

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする

8,600円

(1月)

46

収尿器

高度の排尿機能障害者

※者・児とも

採尿器と蓄尿袋で構成し尿の逆流防止装置をつけるもの、又は耐久性ゴム製採尿袋を有するもの、あるいはポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付とする

8,500円

1

住宅改修費

47

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有するものであって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上のもの)

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

1回を限度

(注)

1 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より上記の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。

ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

また、当該期間を経過した後においても、修理不能な場合若しくは再交付のほうが交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が身体障害者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。

2 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

別表第2(第2条、第9条、第10条、第16条関係)

日常生活用具の給付

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

便器

常時介護を要する者

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

4,450円

5,400円

(便器に手すりをつけた場合)

8

特殊マット

寝たきりの状態にある者

※者・児とも 児童は原則3歳以上

褥創の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

19,600円

5

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

※原則 者のみ

腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

154,000円

8

特殊尿器

自力で排尿できない者

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

67,000円

5

体位変換器

寝たきりの状態にある者

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

15,000円

5

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

※者・児とも 児童は原則3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。

90,000円

8

歩行支援用具

下肢が不自由な者

※者・児とも 児童は原則3歳以上

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

60,000円

8

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

56,400円

5

ネブライザー

呼吸器機能に障害のある者

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

36,000円

5

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

※者・児とも 児童は原則3歳以上

介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4

特殊便器

上肢機能に障害のある者

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。

151,200円

8

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害のある者

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

159,200円

8

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

※者・児とも

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

28,700円

8

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

※者・児とも

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病官患者等が容易に使用し得るもの。

157,500円

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障害のある者

※者・児とも 児童は原則学齢児以上

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000円

1回を限度

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久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年11月27日 告示第72号

(平成30年2月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月27日 告示第72号
平成21年3月25日 告示第21号
平成22年4月9日 告示第15号
平成25年4月1日 告示第25号
平成27年9月7日 告示第33号
平成28年3月31日 告示第27号
平成28年3月31日 告示第31号
平成30年2月7日 告示第5号