○久万高原町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減取扱要綱

平成17年12月7日

告示第179号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人」という。)が、低所得者で特に生計が困難である者及び生活保護受給者の負担を軽減するために、軽減措置を行った法人に対し助成を行うことにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(利用者負担の軽減を行う法人)

第2条 利用者負担の軽減を行おうとする法人は、愛媛県に対して利用者負担軽減申出書を提出するものとする。

(軽減の対象となるサービス)

第3条 法に基づく介護保険サービスのうち利用者負担の軽減の対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護とする。

(軽減の対象となる費用)

第4条 軽減の対象となる費用は、前条に規定するサービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

(軽減の対象者)

第5条 前条に規定する軽減の対象者は、町民税非課税世帯であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。なお、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による「扶養者控除」をいう。)されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項に規定する町民税世帯非課税者の認定は、被保険者が属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が次条の規定により利用者負担の軽減の申請を行った日(以下「申請日」という。)の属する年度(その属する月が4月又は5月の場合は前年度)における課税状況により行うものとする。

(軽減の申請及び決定)

第6条 利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)及び収入申告書(様式第2号)又は指定介護老人福祉施設利用者収入申告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、速やかに審査し、軽減の可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(軽減確認証の交付等)

第7条 町長は、前条の規定により軽減の適用を決定した者に対し、速やかに、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(様式第5号。以下「確認証」という。)を交付する。

2 確認証の有効期限は、申請日の属する月の初日から当該申請日の属する年度の翌年度(申請日の属する月が4月から7月の場合は当年度)の7月末日までとする。

(確認証の提示)

第8条 前条の規定により利用者負担の軽減を受けた申請者は、第3条のサービスを提供する法人に確認証を提示しなければならない。

(軽減の割合)

第9条 軽減の割合は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、免除は行わない。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

2 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの告示に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項の規定に該当する者については、前項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

3 平成26年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの告示に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項の規定に該当する者については、第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

4 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの告示に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項の規定に該当する者については、第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

5 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの告示に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項の規定に該当する者については、第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

6 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの告示に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項の規定に該当する者については、第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

7 令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの告示に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項の規定に該当する者については、第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

8 前各項の額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(法人への助成措置)

第10条 町長は、法人が利用者負担を軽減した総額(町を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき軽減前の利用者負担収入(軽減対象の介護サービスに係るものに限る。)の1パーセント相当額を超えた部分について、その2分の1以下の範囲内において助成を行うものとする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホームに限る。)に係る利用者負担を軽減した法人については、その軽減した総額のうち、当該施設の本来受領すべき利用者負担収入の10パーセント相当額を超えた部分について、その金額の助成を行うものとする。

(交付申請)

第11条 法人は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(交付決定)

第12条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第7号)により、速やかに法人に通知するものとする。

(変更交付申請)

第13条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた法人は、この助成金の交付決定後、事情により申請内容の変更を行うときは、助成金変更交付申請書(様式第8号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(変更交付決定)

第14条 町長は、前条の規定による変更申請があったときは、当該変更申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、助成金変更交付決定通知書(様式第9号)により、速やかに法人に通知するものとする。

(実績報告)

第15条 法人は、当該年度の事業完了後、又は3月31日のいずれか早い日までに事業実績報告書(様式第10号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(請求手続)

第16条 助成金の交付決定通知を受けた法人は、助成金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第17条 町長は、助成金請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(他の軽減措置との適用関係)

第18条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用を先に行うものとする。

2 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(平成19年7月6日告示第21号)

この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年12月9日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

2 第9条に規定する軽減の割合については、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間においては、同条中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。

(平成23年4月25日告示第23号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年6月14日告示第52号)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は平成25年8月1日から施行する。

(平成26年4月9日告示第27号)

この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年6月16日告示第36号)

この告示中第1条の規定は平成26年7月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の久万高原町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の久万高原町介護予防及び地域支え合い事業実施要綱、第5条の規定による改正前の久万高原町介護用品支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の久万高原町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の久万高原町移動支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の久万高原町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の久万高原町心身障害者扶養共済制度助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の久万高原町訪問入浴事業実施要綱、第12条の規定による改正前の久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱、第13条の規定による改正前の久万高原町障害者地域活動支援センター運営事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の久万高原町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱、第18条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第19条の規定による改正前の久万高原町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年8月21日告示第59号)

この告示は、公表の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(令和2年10月20日告示第70号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の第9条の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第37号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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久万高原町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減取扱…

平成17年12月7日 告示第179号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年12月7日 告示第179号
平成19年7月6日 告示第21号
平成21年12月9日 告示第61号
平成23年4月25日 告示第23号
平成25年6月14日 告示第52号
平成26年4月9日 告示第27号
平成26年6月16日 告示第36号
平成28年3月31日 告示第31号
平成30年8月21日 告示第59号
令和2年10月20日 告示第70号
令和5年3月31日 告示第37号