○久万高原町健康診査実施要綱

平成17年4月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活習慣病の予防及び早期発見並びに健康についての認識と自覚の高揚を図るため、町が実施する健康診査及びがん検診等(以下「健康診査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(健康診査の種類)

第2条 健康診査の種類は、別表の健康診査の種類の欄に定めるとおりとする。

(対象者)

第3条 健康診査の対象者は、町内に住所を有する者で別表の健康診査の種類の欄に定める種類ごとに、それぞれ同表の対象者の欄に定める要件を満たしている者とする。

(委託機関)

第4条 健康診査は、愛媛県厚生農業協同組合連合会、公益財団法人愛媛県総合保健協会、国民健康保険久万高原町立病院及び上浮穴郡歯科医師会に委託して実施するものとする。

(自己負担金)

第5条 健康診査の受診者の自己負担額は別表の自己負担額の欄に定めるとおりとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月23日告示第7号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月13日告示第5号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日告示第30号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年2月15日告示第8号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月17日告示第4号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定中、歯周疾患検診の項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日告示第11号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月17日告示第3号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条及び第5条関係)

健康診査の種類

対象者

自己負担額

健康診査

高齢者の医療の確保に関する法律第20条又は第50条の加入者に含まれない18歳以上の者

無料

胃がん検診

X線検査

40歳以上

無料

内視鏡

18歳以上

1,000円

肺がん検診

X線検査

40歳以上

無料

CT

3,000円

大腸がん検診

40歳以上

無料

子宮がん検診

20歳以上の女性

1,500円

乳がん検診

X線検査

40歳以上の女性

1,500円

超音波

20歳以上~39歳以下の女性

前立腺がん検診

50歳以上の男性

1,000円

甲状腺機能検査

18歳以上

1,000円

肝炎ウイルス検診

40歳以上

無料

腹部超音波検診

18歳以上

2,000円

歯周疾患検診

18歳以上

500円

骨粗鬆症検診

20歳以上

500円

久万高原町健康診査実施要綱

平成17年4月1日 告示第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 告示第24号
平成19年2月23日 告示第7号
平成20年2月13日 告示第5号
平成21年5月1日 告示第30号
平成22年2月15日 告示第8号
平成26年1月17日 告示第4号
平成28年3月22日 告示第11号
平成30年1月17日 告示第3号