○久万高原町営住宅条例

平成16年8月1日

条例第171号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町営住宅の管理(第4条―第46条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第47条―第53条)

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第54条―第58条)

第5章 補則(第59条―第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特賃法」という。)の規定に基づく町営住宅及び共同施設並びに特定公共賃貸住宅の管理について法及び特賃法並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 特定公共賃貸住宅 特賃法第18条の規定に基づき町が建設し、及び管理を行う住宅及びその附帯施設で、同条第2項又は第3項の規定による国の補助に係るものをいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第1条各号に掲げる施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特賃法施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(6) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する町営住宅建替事業をいう。

(7) 町営住宅監理員 法第33条第2項の規定により町長が任命する者をいう。

(住宅の設置)

第3条 本町は、町営住宅及び特定公共賃貸住宅を設置する。

2 町営住宅及び特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報誌への掲載

(2) 町内会への回覧

(3) 防災無線での周知

(4) 掲示板への掲示

(5) インターネットの利用

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第16条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 第7条第3号に掲げる者を特定公共賃貸住宅に入居させること。

(9) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(町営住宅の入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては第2号に掲げる条件。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)を具備するものでなければならない。

2 前項第1号アに規定する「入居者が身体障害者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が身体障害の場合にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障害(知的障害を除く。以下この号アにおいて同じ。)の場合にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障害の場合にあっては精神障害の場合に相当する程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(特定公共賃貸住宅の入居者の資格)

第7条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 特賃法第3条第4号イに掲げる者

(2) 特賃法施行規則第7条第1号に掲げる者

(3) 特賃法施行規則第7条第2号に掲げる者

(4) 158,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるとして町長が定める基準に該当する者(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等があるものに限る。)

(5) 災害により滅失した住宅に居住していた者であって、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(487,000円以下で町長が定める額以下の所得のある者に限る。)

(6) 前号に掲げる者ほか、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(487,000円以下で町長が定める額以下の所得のある者(158,000円に満たない所得のあるものにあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)

(7) 前2号に掲げる者のほか、同居親族等がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるとして町長が定める基準に該当する者(487,000円以下で町長が定める額以下の所得のある者(158,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)

(8) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族等が暴力団員でないこと。

(入居者資格の特例)

第8条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第6条第1項第1号及び第2号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 第6条第1項第1号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居者の申込み及び決定)

第9条 前3条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第10条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族等と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は毎月の収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に該当する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が久万高原町営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫)、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、前3項の規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(特定公共賃貸住宅の入居者の選定)

第11条 前条の規定にかかわらず、町長は、特定公共賃貸住宅に入居の申請をした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えるときは、当該入居の申請をした者のうちから抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。

(入居者の選定の特例)

第12条 町長は、1回の募集ごとに賃貸しようとする特定公共賃貸住宅の戸数の5分の1を超えない範囲の戸数について、同居の親族等が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者に限って、第4条及び前条の規定により、当該特定公共賃貸住宅の入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第13条 町長は、前3条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居者選考委員会)

第14条 入居者の選考について意見を聴くため、久万高原町営住宅入居者選考委員会(以下「入居者選考委員会」という。)を置く。

2 入居者選考委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 民生児童委員 4人

(2) 社会福祉協議会長

(3) 副町長

3 委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 入居者選考委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(住宅入居の手続)

第15条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第23条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、入居決定者の決定を取り消すことができる。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居し、住民票の写しを提出しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第16条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族等以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族等以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第1号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、町長は、町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の規定による承認をしてはならない。

(入居の承継)

第17条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、第4号イの場合を除き、前項の同居していた者が高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 法施行規則第12条第1項第1号に該当する場合

(2) 前項の承認を得ようとする者に係る当該承認の後における収入が第33条第2項に規定する金額を超える場合

(3) 第46条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者であった場合

(4) 前項の承認を得ようとする者が次のいずれかに該当する場合

 前項の死亡し、又は退去した入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)でない者

 暴力団員

(家賃の決定)

第18条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項後段の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第33条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第40条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する本町の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(特定公共賃貸住宅の家賃の決定及び変更)

第18条の2 特定公共賃貸住宅の家賃は、公営住宅相互の間における家賃の均衡を失しないよう町長が定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の賃貸住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(収入の申告等)

第19条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第20条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減額、免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減額、免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第21条 町長は、入居者から第15条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第36条第1項又は第41条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第46条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日、12月については、同月25日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第45条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第22条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促するものとする。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項に規定する指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第23条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第20条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減額、免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減額、免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第24条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第25条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって町営住宅及び共同施設並びに特定公共賃貸住宅の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第26条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第27条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第28条 入居者は、町営住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第29条 入居者は、町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第30条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第31条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え及び増築)

第32条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第33条 町長は、毎年度、第19条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第19条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、町長の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第34条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された町営住宅の入居者(以下「収入超過者」という。)は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の家賃)

第35条 収入超過者は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者としての認定に係る期間(当該入居者がその期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力の生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項の規定により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 前項の家賃は、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

3 第20条から第22条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第36条 町長は、第33条第2項の規定により高額所得者として認定された町営住宅の入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者(町営住宅の入居の際に同居した親族等又は第16条の規定により承認を得た者のうち、現に同居している者をいう。以下同じ。)が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者の家賃等)

第37条 高額所得者は、第18条第1項及び第35条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力の生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 町長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第20条の規定は第1項の家賃及び前項の金額について、第21条及び第22条の規定は第1項の家賃について、それぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第38条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間の通算)

第39条 町長が第8条第1項の申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第33条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第42条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第33条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第40条 町長は、第18条第1項第35条第1項若しくは第37条第1項の規定による家賃の決定、第20条(第35条第3項又は第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減額、免除若しくは徴収の猶予、第23条第2項による敷金の減額、免除若しくは徴収の猶予、第36条第1項の規定による明渡しの請求、第38条の規定によるあっせん等又は第42条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第41条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の場合については、第37条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第41条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第42条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第43条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項第35条第1項又は第37条第1項の規定にかかわらず、令第12条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第44条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項第35条第1項又は第37条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第45条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第32条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第46条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居する者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第16条第1項第17条第1項及び第27条から第32条までの規定に違反したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第47条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第48条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から使用許可の申請があった場合においては、当該申請を許可する場合にあってはその旨及び町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあってはその旨及びその理由を当該社会福祉法人等に通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日から町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第49条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第50条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第21条から第32条まで、第41条第45条及び第61条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第21条中「第15条第5項」とあるのは「第48条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第36条第1項又は第41条第1項」とあるのは「第41条第1項」と、「第46条第1項」とあるのは「第53条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第51条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第52条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第48条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第53条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第54条 町長は、その区域内に特賃法第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

2 町長は、前項に規定する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第55条 町長は、町営住宅を前条第1項の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特賃法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第56条 第54条第1項の規定により、町営住宅を使用することができる者は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特賃法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族等(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特賃法施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第57条 第54条第1項の規定による使用に供される町営住宅(以下「みなし特定公共賃貸住宅」という。)の毎月の家賃は、第18条第1項第35条第1項又は第37条第1項の規定にかかわらず、当該みなし特定公共賃貸住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 第19条の規定は、前項の入居者の収入について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第57条第1項」と読み替えるものとする。

3 第18条第3項の規定は、第1項の近傍同種の住宅の家賃について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第57条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第58条 第54条第1項の規定による町営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条第5条第9条から第13条まで、第15条第16条第1項第17条第1項第20条から第32条まで、第40条から第46条まで及び第60条の規定を準用する。この場合において、第9条第1項中、「前3条」とあるのは「第56条」と、第21条第1項中「第36条第1項又は第41条第1項」とあるのは「第41条第1項」と、第40条第1項中「第18条第1項、第35条第1項若しくは第37条第1項の規定による家賃の決定、第20条(第35条第3項又は第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減額、免除若しくは徴収の猶予、第23条第2項による敷金の減額、免除若しくは徴収の猶予、第36条第1項の規定による明渡しの請求、第38条の規定によるあっせん等又は第42条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第57条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第59条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから2人以内の範囲内において任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第60条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第61条 町長は、この条例に規定するもののうち、次に掲げる事務を公共的団体に委託することができる。

(1) 町営住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 町営住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 町営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 町営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅の共同施設の管理に関する事務のうち町長が別に定めるもの

(敷地の目的外使用)

第62条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(決定等に対する意見聴取)

第63条 町長は、第9条第2項(第58条において準用する場合を含む。)の決定をしようとするとき、又は現に町営住宅又は特定公共賃貸住宅に入居している者(同居する者を含む。)について、町長が特に必要があると認めるときは、第6条第1項第3号第7条第5号第16条第2項(第58条において準用する場合を含む。)第17条第2項(第58条において準用する場合を含む。)第46条第5号(第58条において準用する場合を含む。)及び第54条第2項に該当する事由の有無について、愛媛県久万高原警察署長の意見を聴くことができる。

(委任)

第64条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第65条 入居者が詐欺その他不正の行為により家賃、敷金又は使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町営住宅管理条例(平成9年久万町条例第26号)、面河村営住宅管理条例(平成9年面河村条例第10号)、美川村営住宅管理条例(平成9年美川村条例第8号)又は柳谷村営住宅管理条例(平成9年柳谷村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年1月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第70号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久万高原町営住宅条例(以下「新条例」という。)第46条第5号(第58条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第9条第2項(第58条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者及び新条例第17条第1項(第58条において準用する場合を含む。)の承認を受けた者に適用する。

3 施行日前に改正前の久万高原町営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第9条第2項(第58条において準用する場合を含む。以下同じ。)の許可を受けた者又は旧条例第17条(条例第58条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認を受けた者が新条例第46条第5号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、町長は当該許可を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りではない。

4 施行日前に旧条例第9条第2項の許可を受けた者又は旧条例第17条の承認を受けた者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法第77号)第2条第6号に規定する暴力団員と同居しており、新条例第46条第5号の規定に該当していることが判明したときは、町長は当該許可を受けた者又は承認を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りではない。

5 町長は、前2項の勧告に従わないときは、当該許可を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。

6 附則第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第9条第2項の許可を受けた者又は旧条例第17条の承認を受けた者が新条例第46条第5号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められるときは、町長は、当該許可を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第46条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平成20年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2号及び第7条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る条件については、改正後の第6条第2号及び第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。第5条各号に掲げる事由がある場合において同日前に町営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該町営住宅の入居の申し込みをした者に係る収入の条件についても、同様とする。次に掲げる者に係る第33条第1項に規定する収入の基準については、平成26年3月31日までの間は、改正後の第6条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に町営住宅に入居している者

(2) この条例の施行の日前に第8条第1項の規定による申込み又は第42条の規定による申出がされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込み又は申出をした者

(平成21年9月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日までの間は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)附則第3条に規定する場合については、この条例による改正後の久万高原町営住宅条例第6条第2項第2号に該当する場合とみなす。

(平成25年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年5月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月28日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の久万高原町営住宅条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1 町営住宅

種別

地区

名称

部屋番号等

位置

公営住宅

久万

新開


東明神甲3206番地

本組

1号、2号

東明神甲455番地

3号、4号

東明神甲495番地2

5号、6号

東明神甲495番地11

明神


東明神甲698番地5

新春日台1

1~4号、13~16号、21~22号

入野1813番地

5~12号、17~20号、23~30号

入野1828番地

新春日台2

31~50号

入野1828番地

51~60号

入野1830番地

新春日台3


入野1416番地

住安


久万487番地2

住安上


久万803番地3

緑ヶ丘


久万1494番地

新緑ヶ丘


久万1490番地

菅生


菅生2番耕地829番地1

上野尻


上野尻甲260番地

下畑野川

1~8号

下畑野川甲357番地1

9~10号

下畑野川甲365番地1

11~14号

下畑野川甲353番地2

古宮


直瀬甲3271番地

大寄


直瀬甲4368番地1

父二峰


露峰甲558番地1

西之浦


上畑野川乙47番地2

面河

渋草


渋草2601番地1

河合


中組3297番地

栃原


中組2336番地

数根尾


渋草2209番地

西ノ谷


渋草659番地

中野


本組1380番地1

昼野


中組1093番地

栃原第2


中組2407番地


笠方2912番地

三ツ崎


中組2812番地1

土泥


渋草1150番地

美川

御三戸第一


上黒岩2841番地1

御三戸第二


上黒岩2841番地1

仕七川


七鳥2563番地

西古味


七鳥2596番地1

久主ノ下

上段 16~20号

上黒岩2787番地

下段 11~15号

上黒岩2775番地

黒藤川


黒藤川807番地1

東川


東川2645番地1

清水


七鳥2768番地1

久保上


黒藤川6272番地

上本組


上黒岩1048番地

荒瀬


上黒岩15番地

釣井下


黒藤川751番地

柳谷

落出

1棟、2棟

柳井川677番地1

永野


柳井川3368番地

大成

1~6号

西谷10183番地

7~10号

西谷10185番地

管理住宅

久万

火矢の元住宅


久万45番地4

北村住宅


菅生2番耕地1776番地2

住安管理住宅


久万540番地6

直瀬医師住宅


直瀬甲3271番地

二名管理住宅


二名甲2290番地2

下畑野川管理住宅


下畑野川甲363番地3

父二峰管理住宅


露峰甲558番地1

面河

学管理住宅


渋草635番地1

柳谷

せせらぎハイツ


柳井川940番地

柳井川住宅(1号)


柳井川676番地

西谷住宅


西谷10203番地1

落出管理住宅


柳井川2212番地2

2 特定公共賃貸住宅

地区

名称

部屋番号

位置

久万

菅生大宝

1棟 101~304号

菅生2番耕地1346番地

2棟 105~308号

菅生2番耕地1345番地

3棟 109~312号

菅生2番耕地1342番地

住吉


下畑野川甲373番地

面河

渋草第2


渋草2602番地

若山


若山703番地1


渋草643番地

美川

有枝


有枝350番地

成河


日野浦7757番地

御三戸


上黒岩34番地3

西古味


七鳥2597番地1

柳谷

永野


柳井川3368番地

久万高原町営住宅条例

平成16年8月1日 条例第171号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年8月1日 条例第171号
平成19年1月4日 条例第1号
平成19年12月25日 条例第70号
平成20年12月25日 条例第43号
平成21年9月24日 条例第41号
平成22年3月19日 条例第17号
平成23年3月24日 条例第14号
平成25年3月21日 条例第20号
平成25年6月28日 条例第25号
平成25年12月20日 条例第32号
平成27年5月13日 条例第19号
平成28年3月28日 条例第12号
平成29年3月22日 条例第9号
平成29年9月27日 条例第16号
令和2年3月17日 条例第12号
令和3年3月25日 条例第10号
令和4年6月22日 条例第10号