○久万高原町農村環境改善センター条例施行規則
平成16年8月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町農村環境改善センター条例(平成16年久万高原町条例第139号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任命)
第2条 久万高原町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)に次の職員を置き、町長がこれを任命する。
(1) 所長 1人
(2) 主事及び主事補 若干人
(3) 雇員 1人
2 所長は、改善センターを代表し、改善センターに関する職務を執行する。
3 主事及び主事補並びに雇員は、所長の命を受け、職務に従事する。
(休館日)
第3条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日の直後の休日でない日)
(2) 12月29日から1月4日まで
(開館及び閉館)
第4条 改善センターは、原則として午前8時30分に開館し、午後10時に閉館する。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、変更することができる。
(許可申請書等)
第5条 改善センターの利用に伴う申請書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 農村環境改善センター利用許可申請書 (様式第1号)
(2) 農村環境改善センター利用許可書 (様式第2号)
(3) 農村環境改善センター利用許可変更申請書 (様式第3号)
(4) 農村環境改善センター特別設備許可申請書 (様式第4号)
(5) 建物等損傷滅失届 (様式第5号)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。