○久万高原町農村環境改善センター条例施行規則

平成16年8月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町農村環境改善センター条例(平成16年久万高原町条例第139号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任命)

第2条 久万高原町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)に次の職員を置き、町長がこれを任命する。

(1) 所長 1人

(2) 主事及び主事補 若干人

(3) 雇員 1人

2 所長は、改善センターを代表し、改善センターに関する職務を執行する。

3 主事及び主事補並びに雇員は、所長の命を受け、職務に従事する。

(休館日)

第3条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日の直後の休日でない日)

(2) 12月29日から1月4日まで

(開館及び閉館)

第4条 改善センターは、原則として午前8時30分に開館し、午後10時に閉館する。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、変更することができる。

(許可申請書等)

第5条 改善センターの利用に伴う申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 農村環境改善センター利用許可申請書 (様式第1号)

(2) 農村環境改善センター利用許可書 (様式第2号)

(3) 農村環境改善センター利用許可変更申請書 (様式第3号)

(4) 農村環境改善センター特別設備許可申請書 (様式第4号)

(5) 建物等損傷滅失届 (様式第5号)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美川村農村環境改善センター管理規則(昭和57年美川村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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久万高原町農村環境改善センター条例施行規則

平成16年8月1日 規則第87号

(平成16年8月1日施行)