○久万高原町あらゆる差別をなくし基本的人権を尊重する条例
平成16年8月1日
条例第101号
「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。」これは、基本的人権を侵すことのできない永久の権利としてすべての国民に保障している日本国憲法の理念であり、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理である。
私たちは、すべての人の人権が尊重され、差別や偏見のない、明るく心豊かな久万高原町を実現するため、たゆまぬ努力を傾けることを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法並びに差別解消の推進を目的とした、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)の理念に基づき、同和問題をはじめ様々な人権問題の解消に向けて、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより差別のない、人権尊重の町づくりを進めることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、すべての分野にわたり必要な施策を推進しなければならない。
(町民及び事業者の責務)
第3条 町民及び事業者は、お互いの基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくするために、自ら人権意識の高揚を図り、ぬくもりのある地域づくりに努めなければならない。
(施策等の推進)
第4条 町は、あらゆる差別をなくし、すべての町民の人権が尊重される住みよい、明るい町づくりのための施策を、総合的かつ計画的に推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、関係機関及び団体との連携のもとに、教育・啓発活動の充実に努め、差別を許さない世論の形成や、人権尊重の社会的環境の醸成に努めるものとする。
(相談体制の充実)
第6条 町は、あらゆる人権問題に関する相談に的確かつ迅速に対応する体制の充実に努めるものとする。
(調査等の実施)
第7条 町は、前2条の施策及び啓発活動を推進するため、概ね5年を目途に、又は必要に応じ調査等を実施するものとする。
(推進体制の充実)
第8条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係諸団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町あらゆる差別をなくし基本的人権を尊重する条例(平成13年久万町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年6月23日条例第16号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。