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立地適正化計画に基づく届出制度について

ページID:0015487印刷用ページを表示する2022年3月1日更新

立地適正化計画に基づく届出制度がはじまります(令和4年4月1日から運用開始)

立地適正化計画は、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方を踏まえ、都市全体の観点から、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実に関する包括的なマスタープランとなるものです。
本町においても、久万高原町立地適正化計画に基づく届出制度が令和4年4月1日からはじまります。

立地適正化計画のイメージ [PDFファイル/508KB]

届出制度の概要 [PDFファイル/3.11MB]

 

居住誘導区域外における届出

居住誘導区域外において、次のいずれかに該当する開発行為や建築行為をしようとする場合には、届出対象行為に着手する日の30日前までに、町への届出が必要となります。

開発行為
ア 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
イ 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築等行為
ア 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
イ 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

居住誘導区域外における届出_開発行為居住誘導区域外における届出_建築等行為

 

都市機能誘導区域外における届出

都市機能誘導区域外において誘導施設の開発行為や建築行為をしようとする場合には、届出対象行為に着手する日の30日前までに、町への届出が必要となります。

開発行為
ア 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

建築等行為
ア 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
イ 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
ウ 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域外の届出

都市機能誘導区域内における届出

都市機能誘導区域内において、誘導施設の休止または廃止をしようとする場合には、届出対象行為に着手する日の30日前までに、町への届出が必要となります。

 

届出様式

居住誘導区域外の届出

開発行為の届出 [Wordファイル/19KB]
(都市再生特別措置法施行規則 様式第10)​

建築等行為の届出 [Wordファイル/23KB]
(都市再生特別措置法施行規則 様式第11)

変更の届出 [Wordファイル/20KB]
(都市再生特別措置法施行規則 様式第12)

都市機能誘導区域外の届出

開発行為の届出 [Wordファイル/20KB]
(都市再生特別措置法施行規則 様式第18)

建築等行為の届出 [Wordファイル/23KB]
(都市再生特別措置法施行規則 様式第19)

変更の届出 [Wordファイル/19KB]
(都市再生特別措置法施行規則 様式第20)

都市機能誘導区域内の届出

都市機能誘導区域内の休廃止の届出 [Wordファイル/18KB]
(都市再生特別措置法施行規則 様式第21)

誘導区域および誘導施設について

居住誘導区域 [PDFファイル/1.13MB]

都市機能誘導区域 [PDFファイル/1.12MB]

誘導施設 [PDFファイル/30KB]

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