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あなたも認定農業者になろう!

ページID:0003420印刷用ページを表示する2017年12月8日更新

認定農業者制度とは?

農業で頑張っていくあなたが、自分の将来を数字に表し、将来の目標とする経営の姿をはっきりさせるため「農業経営改善計画」を策定し町へ提出します。
これを町が「農業経営基盤強化促進基本構想」に照らし合わせ認定を行います。
認定農業者になると、その計画達成に向けて様々な支援措置を受けることができます。

認定農業者制度の仕組みの画像

認定農業者にはこんなメリットがあります!

低利資金の融資(平成17年1月13日現在)

スーパーL資金

使途:農地取得や機械・施設の投資等にあてる長期資金
金利:1.35%~2.35%(利子補給あり)
融資限度額:個人1億5千万円(特認3億円)、法人5億円
償還期間:25年(うち措置期間10年)以内

農業近代化資金

使途:農業用機械・施設等の改良、取得の中長期資金
金利:1.4%(利子補給あり)
融資限度額:個人1千8百万円、協業2億円
償還期間:7~20年

スーパーS資金

使途:肥料や資料等の購入代等にあてる短期運転資金
金利:1.4%
融資限度額:個人5百万円 法人2千万円(施設園芸及び畜産はそれぞれ4倍)

※それぞれの資金において、貸付金利は貸付時の金融情勢により変動します。

税制の特例

割増償却制度

青色申告する認定農業者が、経営規模を一定以上の拡大をすると、機械、施設の減価償却費を普通に計算した金額(法定償却額)よりも割増して計上(割増率20%、新規就農者の場合30%)でき、節税できます。

青色申告特別控除等

平成17年度分より、正規の簿記により取引を記録し、賃借対照表を添付して期限までに確定申告をした者について、青色申告特別控除額が65万円に引き上げられることとなりました。
青色申告者と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱら農業に従事している場合(6ケ月以上)支払った給与が労務の対価として適正な金額であれば、全額必要経費に算入できます。

経営相談・研修

町経営改善支援センター(町・農業委員会・農協・地域農業改良普及センターの担当職員)が経営改善計画の作成の支援、経営相談、各種研修会、経営情報の提供等を行います。