転出証明書の郵便請求について
転出証明書の郵便請求書
窓口において転出届を出すように、転出証明書を郵送で請求することができます。
様式は以下になります。
添付するもの
- 顔写真付きの身分証明書のコピー
※マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書などの本人確認書類のコピーが必要です。お持ちでない場合、保険証と年金手帳など、2点で確認いたします。 - 返信用封筒 (切手貼付け)
※新住所地にのみ送付が可能です。転送不可でお送りしますので、郵便局で転送手続きをされている場合は解除のお願いをすることがあります。
マイナンバーカードを持っている方
転出する方がマイナンバーカードを持っている場合、または異動する世帯員にマイナンバー
カードをお持ちの方がいる場合、転出証明書の到着を待たずに転入届を行うことができます。
マイナンバーカードの表面のコピーを添付および『「特例の転入届」による転出届(郵送用)』
をご記入のうえご送付ください。
「特例の転入届」による転出届(郵送用) [PDFファイル/383KB]
以下、注意点をご覧ください。
この届出による転出証明書は発行されません!
転出情報を転入先にデータで送りますので、証明書を持っていく必要がありません。転出の処理が済み次第お電話やメールなどでお伝えしますので、それから転入手続きをおこなってください。
転入届まで期限がありますのでご注意ください!
転入先で届出する際に、転入日から14日以内かつ、転出予定日より30日以内でないと届出ができません。さらに、転出予定日から30日を経過するとマイナンバーカードが失効してしまいますので、新しい市区町村でカードが継続利用できるように必ず期限内に手続きをおこなってください。
転入時に4桁の暗証番号の入力が必要です!
カード交付時にお渡ししている暗証番号の控えをお持ちください。分からなくなった場合は転入先市区町村役場にて再設定ができます。
送り先・連絡先
〒791-1201
愛媛県上浮穴郡久万高原町久万212番地
久万高原町役場住民課住基係宛