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医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証等)

ページID:0003629印刷用ページを表示する2020年8月14日更新

限度額認定証などの交付

 国民健康保険の加入者が入院などで高額な医療費がかかる場合、事前に「限度額適用認定証」などの交付を受け、医療機関などの窓口に提示することで、保険診療費の一部負担金が、所得に応じて定められた自己負担限度額までとなります。これにより、医療機関などの窓口での自己負担額を軽減することができます。

 認定証が必要な方は、住民課国保年金班2番窓口、または支所窓口で申請してください。

 限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受けず、自己負担額を超えて医療費を支払ったときは、これまでどおり、申請により高額医療費としてその差額分が支払われます。

 なお、国保税に滞納がある場合は、限度額認定証などの交付を受けることができません。

申請に必要なもの

 

入院したときの食事代

 入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食費の一部を負担していただきます。残りは国保が負担します。

入院時食事療養費の標準負担額
  所得区分 1食当たりの食事代
住 民 税
課税世帯
(70歳以上) 現役並み所得者、一般
​(70歳未満) 区分ア、区分イ、区分ウ、区分エ
460円
​(※)
住 民 税
非課税世帯
低所得 I I
区分オ
過去12か月の入院日数が90日以内 210円
過去12か月の入院日数が91日以上 160円
低所得 I 100円

(※)指定難病患者、小児慢性特定疾患者に該当する方など、260円に据え置かれる場合があります。

 住民税非課税世帯の方は、食事代の適用を受けるためには病院窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。事前に国保年金班窓口で申請してください。


 (関連リンク)

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