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国民年金への加入について

ページID:0001714印刷用ページを表示する2017年12月18日更新

日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、公的年金に加入することが法律で義務付けられています。国民年金の被保険者(加入者)は、職業などによって次の3種類に分けられます。

国民年金被保険者の種類
区分 加入者 手続き 保険料の納入方法
第1号被保険者 自営業、農業、学生、アルバイト、無職の人など 加入者自身が居住地の役場で行います。 加入者自身が納めます。
第2号被保険者 会社員、公務員など 勤務先の事務所が行います。 勤務先の厚生年金や共済組合などの年金制度から納められます。
第3号被保険者 会社員、公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者 配偶者の勤務先の事業所が行います。 扶養している人(第2号被保険者)の加入年金制度から納められます。

任意加入被保険者

次のいずれかに該当する方は、希望すれば国民年金に任意加入することができます。ただし、加入は申し出たときからになります。

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
  • 海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
  • 昭和40年4月1日以前生まれで年金を受ける資格期間を満たしていない65歳以上70歳の人(受給資格を満たすまで加入できます。)
  • 老齢(退職)年金を受けている60歳未満の人

届け出

国民年金の届け出が必要なときや届出に必要なものについては下記ページをご覧ください。


(参考)日本年金機構/国民年金の加入<外部リンク>