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69歳までの方の医療費

ページID:0001678印刷用ページを表示する2020年8月14日更新

69歳までの方の医療費

自己負担割合(一部負担金)
義務教育就学前までの方 義務教育就学以上から69歳までの方
2割 3割

 厚生労働省指定の特定疾病に認定されている方の自己負担額は、1か月10,000円まで(人工透析が必要な上位所得者は20,000円まで)となります。

 

医療費が高額になったとき(高額療養費)

 1か月の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えたときは、町の窓口へ申請することにより、超えた分の医療費の払い戻しを受けられます。(入院時の食事代等の保険適用外経費は対象となりません。)
 該当される方には、医療機関にかかった月の約2ヶ月後に、世帯主様あてに申請のご案内をしておりますので、案内が届きましたら手続きをお願いします。

自己負担限度額(月額:世帯単位)
区 分 旧ただし書所得
※1
限度額 (3回目まで) 限度額(過去1年間
で4回目以降の額)
上  位
所得者
901万円超 252,600円+
(医療費の総額-842,000 円)×1%
140,100円
600万円超
901万円以下
167,400 円+
(医療費の総額-558,000 円)×1%
93,000円
一 般 210万円超
600万円以下
80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円
210万円以下 57,600円
住民税非課税 35,400円 24,600円

 ※1 旧ただし書所得 = 総所得金額等 - 基礎控除(33万円)

申請に必要なもの

 ※2 該当される方には診療月毎に必要事項の印字されたものが作成されます。

 また、医療費が高額になりそうなときは、事前に限度額認定の申請をすることにより、医療機関の窓口での自己負担額を軽減することができます。


(関連リンク)

 

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