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非自発的失業者に係る保険税の軽減措置について

ページID:0010691印刷用ページを表示する2020年6月19日更新

 平成22年4月より、解雇や倒産、雇止め等の理由で離職された方(非自発的失業者)に対して、国民健康保険税が軽減される場合があります。

◆軽減の対象となる方◆

次の1から3のすべてに該当する方

1 平成21年3月31日以降に離職した方

2 離職時点で65歳未満の方

3 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として失業給付を受けている方もしくは受ける方

※3に該当するかどうかは「雇用保険受給資格者証」第1面の「12.離職理由」に記載の離職理由コードで確認してください。(下記の一覧表をご覧ください。)

 
離職者区分 離職理由コード 離 職 理 由
特定受給資格者 11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職                                       (被保険者期間12ヶ月未満)

◎定年退職や自己都合退職、雇用保険未加入者は対象になりません。

◆軽減額と軽減期間◆

 国民健康保険税は、前年の所得により算定しますが、軽減対象となる方の場合、前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。軽減対象となるのは離職した方のみで、同一世帯内に離職していない給与所得のある国保加入者がいる場合、離職していない国保加入者については軽減対象となりません。

また、軽減期間は、離職の翌日から翌年度末日までの期間になります。

◆申請に必要なもの◆

 非自発的失業者にかかる国民健康保険税軽減申請書 [PDFファイル/60KB]

* 雇用保険受給資格者証

 ※離職票では受付ができませんので、ご注意ください。

 印鑑(認印)

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