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軽自動車税について

ページID:0010616印刷用ページを表示する2023年5月10日更新

軽自動車税のしくみ

 令和5年度軽自動車税は、令和5年4月1日現在に、原動機付き自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び2輪の小型自動車を所有する方に課税されます。

 また、月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車または名義変更されても、その年度分の税金は納めていただくことになります。

年税額について

令和5年度軽自動車税 税額表 [PDFファイル/143KB]

お問い合わせ先

〒791‐1201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万212

Tel:0892-21-1111(軽自動車税に関すること 内線122 税務・収納管理班)

Fax:0892‐21-2860(税務収納・管理班)

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