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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い

ページID:0018041印刷用ページを表示する2022年12月9日更新

介護保険制度を申請する皆さんへ

令和2年2月18日、4月7日付け厚生労働省からの通知により、新型コロナウイルスへの対応のため、施設や病院において入所者との面会禁止等の措置、在宅での感染予防対策等に伴い、被保険者の認定調査が困難な場合において、現在の認定有効期間を延長する措置を行っておりました。
令和4年10月14日付け通知により、当町においては下記の通りの取扱いとします。

*久万高原町では、臨時的な取扱いは実施しません。
*クラスターや感染者が確認された場合などは、回復後に調査を行いますので、
申請に対して遅延となる場合もあります。

有効期間満了日 令和5年4月1日以降~適用