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子宮頸がん等予防ワクチンの健康被害救済制度について

ページID:0001728印刷用ページを表示する2017年10月19日更新

子宮頸がん等予防ワクチン接種後に健康被害が出た方に対する相談窓口について

 平成25年3月31日までに、市町村の助成により、ヒトパピローマウィルス、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。

 認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(Pmda)に請求する必要があります。

 支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られますので、お心当たりのある方は具体的な請求方法等について、至急相談窓口に直接お問い合わせください。

相談窓口

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
0120-149-931
※IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、
03-3506-9411(有料)をご利用ください。

受付時間

月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時