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介護サービスの自己負担が高額になったとき

ページID:0001717印刷用ページを表示する2021年4月1日更新

自己負担が高額になったときはどうするの?(リーフレット)[PDFファイル/133KB]

自己負担が高額になったときは、高額介護サービス費として払い戻しを受けることができます

要介護度に応じた利用限度額内で介護サービスを利用したときは、介護サービス費用の1~3割を負担しますが、ひと月の自己負担額(同世帯に要介護者が複数いる場合は世帯全体の負担額)が下表の負担上限額を超えた場合は、その超えた額を申請により、高額介護サービス費として払い戻しを受けることができます。

高額介護サービス費の負担限度額
利用者負担段階 内容 世帯の上限額
第1段階 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者および生活保護受給者

個人
15,000円

第2段階 世帯全員が住民税非課税で合計所得と課税年金収入が合わせて80万円以下の方 個人
15,000円
第3段階 世帯全員が住民税非課税の方など 2,4600円
第4段階 一般(上記以外の方) 44,400円
  • 利用者負担上限額を減額することにより、生活保護の受給者とならない場合の減額適用もあります。
  • 令和3年度の法改正で、以下のとおり細分化されています。
    年収約383万以上約770万円未満……44,400円
    年収約770万以上約1,160万円未満……93,000円
    年収約1,160万以上……140,100円

払い戻しには申請が必要です ※該当になった方には通知します。

「高額介護サービス費支給申請書」などを町の介護保険係に提出してください。

介護保険と、医療保険の自己負担額が高くなったら

両制度の上限額を適用した後、世帯内で1年間の自己負担合計額のうち、負担限度額を超えた額を申請により、高額医療合算介護サービス費として払い戻しを受けることができます。
※該当になった方には通知します。担当窓口:住民課

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