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介護サービス利用の流れ(申請・認定)

ページID:0001711印刷用ページを表示する2021年4月1日更新

介護サービスを受けるには

介護サービスを利用したいと思ったら、申請して認定を受けることが必要です。
介護保険制度は介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスを提供するためのものです。
介護サービスを利用するための手続きについて、お知らせします。

介護サービスを受けるには(リーフレット) [PDFファイル/108KB]

申請

介護保険制度の介護サービスを利用したい人は、久万高原町役場に要介護(支援)認定申請をします。

訪問調査

申請をすると専門の調査員が本人宅へ訪問し、全国共通の調査票によって日常の生活能力などを聞き取り調査します。(第一次判定)

かかりつけ医の意見書

かかりつけ医に、申請者本人の病状などについて、意見書を作成してもらいます。
かかりつけ医がいない場合は、町の指定医の診察が必要になります。

介護認定審査会による審査・判定

保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書をもとに、介護が必要か、また、どの程度必要かを総合的に審査・判定します。(第二次判定)
第二次判定の結果、下記[表1]のように要介護度(要介護状態の区分)が決まります。

要介護(支援)認定・通知

町は審査・判定に基づいて、申請から原則30日以内に、本人に認定結果を通知します。
また、要介護(支援)の認定は一定の期間ごとに見直されることになっています。

介護サービス計画の作成

要介護(支援)の認定を受けた人は、各支給限度基準額の範囲内で、心身の状態や家庭の状況などに適したサービス計画を介護支援専門員に作成してもらうことができます。(無料です) 事業所一覧は[表2]のとおりです。


 

【表1】要介護度および支給限度基準額(在宅の場合)
要介護状態の区分 身体の状態の例 支給限度基準額(月額)
要支援1 食事や排せつはほとんど自分ひとりでできる。立ち上がりなどに支えが必要なことがある 月額50,320円
要支援2 日常生活の身の回りの世話などに一部介助が必要であったり、立ち上がりなどに支えが必要だが、状態の維持・改善が見込まれる 月額105,310円
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴など一部介助が必要 月額167,650円
要介護2 起き上がりが自力では困難。排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要 月額197,050円
要介護3 起き上がり、寝返りが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要 月額270,480円
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的介助が必要 月額309,380円
要介護5 生活全般について全面的介助が必要 月額362,170円

利用者負担はこの1割となります。


 

【表2】事業所一覧 ※居宅でのサービス利用の場合

要支援1または要支援2の方
事業所の名称 事業所の住所 電話番号
久万高原町地域包括支援センター 久万212 (0892)50-0230
要介護1~要介護5の方
事業所の名称 事業所の住所 電話番号
久万高原町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 上黒岩2920 番地1 (0892)56-0750
ケアプランサービス くま 久万65 (0892)21-1120
指定居宅介護支援事業所久万の里 菅生3 番耕地580-24 (0892)21-1000

 

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