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一定面積以上の土地取引は届け出が必要です

ページID:0001656印刷用ページを表示する2017年10月19日更新

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

Q:国土利用計画法の届出制度とは?
A:国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地取引の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。この届出制は、平成10年9月に制度が変更され、原則として、事後届出制となりました。
なお、国土利用計画法第23条第1項に基づく土地売買等届出書総務課秘書政策班にあります。

Q:届出事項と、届出の必要な土地取引とは?
A:届出事項については、(1)契約当事者の氏名・住所等、(2)契約締結年月日、(3)土地の所在及び面積、(4)土地に関する権利の種類及び内容、(5)土地の利用目的、(6)土地に関する権利の対価の額などです。
届出の必要な土地取引については、一定面積以上(注1)の大規模な土地について、土地に関する権利の移転または設定をする契約を締結した場合に、届出が必要です。

一定面積以上(注1)
市街化区域:2,000平方メートル以上(久万高原町には該当区域はありません)
都市計画区域:5,000平方メートル以上(久万地域の東明神、西明神、入野、久万、上野尻、下野尻、菅生(一部地域))
都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

Q:届出は誰が、いつ、どこで行うのですか?
A:届出者は、土地の取得者(買主)です。
届出は、契約(予定者を含む。)を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)に、土地の所在する市・区役所、町村役場の担当窓口に届け出て下さい。