在外選挙制度における「出国時申請」について
在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙の投票を国外でも行えるようにする制度です。
在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館等において行うものに限られていましたが(在外公館申請)、平成30年6月1日より、国外に転出する前に国外への転出届を提出する際に町の窓口でも申請を行えるよう、制度の見直しが行われました(出国時申請)。
対象
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 久万高原町の選挙人名簿に登録されている方
申請期間
国外への転出届の提出日から転居届に記載された転出予定日当日までの間
※平成30年6月1日以降に国外へ転出届を提出された方が対象です。
申請時に持ってくるもの
運転免許証やパスポート等の公的機関が発行する身分証明書
※代理人が申請する場合は、選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
その他
出国までに手続きできない場合や出国後18歳となる場合などは、従来どおり在外公館で手続きを行うことが出来ます。
在外公館での投票の手続きを含め、詳しくは下記外務省ホームページをご確認ください。
出国時申請の概要(総務省HP)<外部リンク>
外務省HP<外部リンク>