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選挙について(選挙管理委員会からお知らせ)

ページID:0003391印刷用ページを表示する2017年12月8日更新

選挙は、私たちの代表を選ぶ大切な制度です。
明るくきれいに行われるために、一人ひとりが政治や選挙に強い関心を持ち、必ず投票しましよう。

選挙権・被選挙権

選挙権

衆議院議員・参議院議員の選挙

日本国民で年齢満18歳以上の者

県議会議員・県知事の選挙

日本国民で年齢満18歳以上の者。ただし、引き続き3カ月以上愛媛県内の市町の区域内に住所を有する者。

町長・町議会議員の選挙

日本国民で年齢満18歳以上の者。ただし、3カ月以上町内に住所を有する者。

被選挙権

衆議院議員・町長

日本国民で年齢満25歳以上の者

参議院議員・県知事

日本国民で年齢満30歳以上の者

県議会議員

日本国民で年齢満25歳以上の者で3カ月以上県内の市町に住所を有する者

町議会議員の場合

日本国民で年齢満25歳以上の者で3カ月以上この市町村に住所を有する者

選挙人名簿の登録

選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録(定時登録月3月・6月・9月及び12月の登録日。選挙時登録:選挙ごとの登録日)しておき、投票のときに照合して選挙人の確認など、選挙の公正を図るために調製する名簿です。この選挙人名簿に登録されていない人は、選挙権があっても投票することはできません。

選挙人名簿の登録要件

  • 日本国民で年齢18歳以上の者であること。
  • 久万高原町の住民票が作成された日(他の市区町村から本町に転入した者にあっては、住民基本台帳法第22条(転入届)の規定による届出をした日)から引き続き3カ月以上、久万高原町の住民基本台帳に記録されている者であること。

※住所を異動(転入・転出・転居)した場合は、「住民異動届」をしないと新住所地の選挙人名簿に登録されません。

投票

投票所入場券

投票所に出かけるときは、投票所入場券を忘れないようにしましょう。投票所入場券には、投票所名・投票時間が記載されており、投票の際の受付がスムーズに行えます。なお、投票所入場券を失くした場合でも投票することはできますので、投票所の受付係に申し出てください(本人確認等が必要となります)。

投票時間

投票日当日の投票時間は、原則として午前7時から午後8時までです。
※一部地域の投票所においては、閉鎖時刻を繰り上げる場合があります。

期日前投票

投票日当日に仕事や旅行、レジャーや冠婚葬祭などの私用がある方、また、病気やけが、妊娠などの理由で歩行が困難な方で投票日当日に投票所に行けないと見込まれる方は、選挙期日前であっても選挙期日(投票日当日)と同様に投票を行うことができます。

投票期間と時間

選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までの間、原則として午前8時30分から午後8時まで(土・日・祝祭日含む)

投票場所

久万高原町(本庁)・面河支所・美川支所・柳谷支所

投票手続き

投票日当日の投票所における投票手続きとほぼ同様です。
※「投票用紙等請求書兼宣誓書」を記載していただきます。

不在者投票

病院・老人ホーム等に入院若しくは、入所しているために投票所に行けない場合には、この施設等が不在者投票のできる指定施設に指定されていれば、その施設内で投票することができます。
また、選挙期間中に仕事や旅行などで選挙人名簿登録地以外の市町村に滞在している方は、選挙人名簿登録されている市町村の選挙管理委員会に投票用紙等の請求をすれば、滞在している市区町村選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

郵便による不在者投票・代理記載制度

身体に重度の障害がある方で一定の要件に該当する場合や、心身の故障または文盲のために投票用紙に自書できない方が代理記載してもらうことができる制度であり、あらかじめ手続きをすることにより自宅などで郵便を使った不在者投票をすることができます。(詳細な手続きについては、選挙管理委員会にお問い合わせください。)