○久万高原町原油高騰対策事業者経営支援事業補助金交付要綱

令和5年12月28日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、原油価格高騰の影響を受ける町内の法人、個人事業主(以下「事業者」という。)の経営を支援し、産業の保護、育成を図るため、この告示の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の交付に関しては、この告示に定めるもののほか、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)の定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の対象事業者は、次の各号に掲げるものを対象とする。

(1) 町内に本店所在地及び主たる事業所を置く法人又は町内に住所を有する個人事業主

(2) 今後も町で事業を継続する意思がある者

(補助対象とならない事業者)

第3条 次の各号に掲げる事業者にあっては、交付の対象とならない。

(1) 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を行うもの

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織又は団体

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当するもの

(6) 補助対象経費について他の公的制度に基づく補助金(以下「他の補助金」という。)を受けている者。ただし、他の補助金の総額が第5条の補助金の額より低く、特に町長が認めるものについては、差額分を交付することがある。

(7) 前各号に掲げるもののほか、補助金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断するもの

(補助金の使途)

第4条 補助金の使途は、事業を継続するために必要な費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額の算出方法は、別表のとおりとする。ただし、上限は30万円、下限は1万5千円とする。

2 補助金の額に1,000円未満の金額が発生した場合は、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、久万高原町原油高騰対策事業者経営支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、必要に応じて各号以外の書類の提出を求めることがある。

(1) 法人にあっては、法人税確定申告書類(別表第一、法人事業概況説明書、販売費及び一般管理費)、個人にあっては、所得税確定申告書類(別表第一1枚、所得税青色申告決算書(青色申告者)、収支内訳書(白色申告者))又は住民税申告書類及び収支内訳書

(2) 補助対象経費の領収書等及び支出の詳細(数量)が分かる書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、久万高原町原油高騰対策事業者経営支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の取下げ)

第8条 前条の補助金の交付決定を受けた者が、補助金の取下げをしようとするときは、久万高原町原油高騰対策事業者経営支援事業補助金取下げ届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 交付決定の通知を受けたものは、久万高原町原油高騰対策事業者経営支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部及び補助金の交付日から取消し日までの利息相当額を返還させることができる。

(1) 補助対象経費が事業で使用したものでないとき。

(2) 補助金の交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 補助金の交付を受けた日から通算して1年以内に事業を廃止したとき。

(4) この告示の規定に違反する行為をしたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)

補助金の額の算出方法

令和5年の対象月の燃料等の使用数量(A)に燃料等単価(B)を乗じた額

補助金の額=(A)×(B)

対象月

燃料等の種類

燃料等単価(B)

交付申請提出期限

10月~12月

原油燃料(ガソリン、灯油、軽油、重油)

21円/L

令和6年2月28日

1 燃料等の使用数量は、補助対象事業者が事業を行う上で対象月に使用した数量(「以下「燃料等使用数量」という。)とする。

2 第3条第6号中、特に町長が認めるものについては、補助金の額の算出方法を別に定める。

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久万高原町原油高騰対策事業者経営支援事業補助金交付要綱

令和5年12月28日 告示第76号

(令和5年12月28日施行)