○久万高原町製造の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱

令和5年12月27日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が発注する製造の請負、物件の売買、役務の提供その他の契約(建設工事及びこれに付随する測量、調査又は設計の業務委託に係る契約を除く。以下「製造の請負等」という。)に係る入札の公正な執行と契約の適正な履行を確保するため、久万高原町財務規則(平成16年久万高原町規則第43号)第82条及び第95条の規定に基づき資格を有すると認められた者(以下「有資格者」という。)に対する入札参加資格停止(一定の期間、一般競争入札にあっては入札参加資格を認めず、指名競争入札にあっては指名の対象外とする措置をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格停止)

第2条 町長は、有資格者が別表の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて、当該有資格者について入札参加資格停止を行うものとする。

2 前項の入札参加資格停止の期間の基準、期間の変更及び解除並びに入札参加資格停止を行った有資格者に対する措置については、久万高原町建設工事指名停止措置要綱(平成17年久万高原町訓令第63号)の規定の例による。ただし、別表の第7号に該当したことによる入札参加資格停止の期間は、情状に応じて1月以上36月以内で定める。

3 町長が第1項の規定により入札参加資格停止を行ったときは、契約担当者は、製造の請負等の契約のため一般競争入札を行うに際し、当該入札参加資格停止に係る有資格者の当該一般競争入札に係る入札参加資格を認めてはならない。

4 町長が第1項の規定により入札参加資格停止を行ったときは、契約担当者は、製造の請負等の契約のため指名を行うに際し、当該入札参加資格停止に係る有資格者を指名してはならない。

5 契約担当者は、町長が第1項の規定により入札参加資格停止を行った場合において、当該入札参加資格停止に係る有資格者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第3条 契約担当者は、入札参加資格停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(再委託等の禁止)

第4条 契約担当者及び製造の請負等の再委託又は下請けを承認する権限を有する者は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者に製造の請負等の全部又は一部を再委託し、又は請け負わせることを承認してはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(入札参加資格停止に至らない事由に関する措置)

第5条 町長は、入札参加資格停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(入札参加資格停止措置の特例)

第6条 第2条第1項の規定による入札参加資格停止の期間中の有資格者から、合併、分割、営業譲渡等により業務を受け継いだ有資格者は、当該入札参加資格停止の期間中、入札参加資格停止の措置を受けたものとみなす。

2 第2条第1項の規定による入札参加資格停止の措置を受けた有資格者が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第7条第1項の規定に基づく公募の方法等(以下「公募等」という。)により町の選定(以下「選定」という。)を受けた場合において、当該公募等に係る入札参加資格の審査に係る申請書類の提出期限の日から当該選定を受けた日までの期間が当該入札参加資格停止の期間と重複するときは、町長は、当該有資格者に対し、その重複する期間に相当する期間、入札参加資格停止を行うものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

措置要件

(虚偽記載)

1 町が発注する製造の請負等に係る競争入札において、入札参加資格審査申請書、添付書類その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(契約違反等)

2 町が発注する製造の請負等に係る契約の締結又は履行に当たり、契約に違反し、又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(贈賄、談合又は競争入札妨害)

3 有資格者である個人又は有資格者の役員若しくは使用人が贈賄、談合又は競売入札妨害の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

(独占禁止法違反行為)

4 有資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(暴力団関係者等)

5 次の(1)から(12)までのいずれかに該当するとき。

(1) 有資格者である個人又は有資格業者の代表役員等、一般役員等若しくは経営に事実上参加し若しくは実質的に経営を支配している者(以下「有資格業者等」という。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の関係者をいい、愛媛県暴力団排除条例(平成22年愛媛県条例第24号。以下「排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。)であると認められるとき。

(2) 有資格業者等が、暴力団の威力を背景として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)第1条各号に掲げる行為(以下「暴力的不法行為等」という。)を行ったと認められるとき。

(3) 有資格業者等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる団体、法人等(以下「暴力団等」という。)に暴力的不法行為等をさせたと認められるとき。

(4) 有資格業者等が、暴力団対策法第2条第8号に規定する準暴力的要求行為を行い、又は同法第10条の規定に違反する行為を行ったと認められるとき。

(5) 有資格業者等が、暴力団対策法第2条第7号に規定する暴力的要求行為に関与したと認められるとき。

(6) 有資格業者等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供給するなど暴力団等の維持運営に協力し、若しくは関与したと認められるとき。

(7) 有資格業者等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団等を利用したと認められるとき。

(8) 有資格業者等が、暴力団等であると知りながら、暴力団等と下請契約や資材等の購入契約を締結するなど暴力団等を不当に利用したと認められるとき。

(9) 有資格業者等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(10) 有資格業者等が、排除条例第28条に基づき、公安委員会から公表されたとき。

(11) 上記を除くほか、有資格者である個人又は有資格業者の役員、使用人若しくは実質的に経営に参加し若しくは経営を支配している者が、業務に関し暴力行為等を行ったと認められるとき。

(12) 町が発注する製造の請負等に係る契約の締結又は履行に当たり、暴力団等から不当介入を受けながら、町への報告及び警察への届出を怠ったとき。

(廃棄物処理法違反)

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(不正又は不誠実な行為)

7 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正若しくは不誠実な行為をし、又は有資格者である個人若しくは有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、若しくは禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

久万高原町製造の請負等に係る入札参加資格停止措置等に関する要綱

令和5年12月27日 訓令第10号

(令和5年12月27日施行)