○久万高原町担い手対策機械施設整備資金貸付要綱
令和5年12月27日
告示第74号
(目的)
第1条 この告示は、久万高原町新規就農促進条例(平成16年久万高原町条例第148号。以下「条例」という。)第2条第4号に基づき、新規就農者に農業用機械施設のリース事業を行う者に対して、農業用機械施設整備に係る資金を貸付けることにより、新規就農者の育成及び地域農業の振興に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付け対象は、公益社団法人久万高原農業公社(以下「公社」という。)とし、貸付金については、公益目的事業として公社が行う農業用機械及び施設の貸付事業のみに充てることとする。
(貸付金の額)
第3条 貸付金の額は、公社が整備する農業用機械施設の総事業費から、条例第2条第2号及び久万高原町新規就農促進に関する規則(平成16年久万高原町規則第92号。)第2条第2号で交付を受ける補助金並びに公社取得資金を引いた額とする。
2 貸付金の貸付方法は、一括貸付とする。
(貸付利率)
第4条 貸付金の貸付利率は、無利子とする。
(貸付申請)
第5条 貸付金の申請は、久万高原町担い手対策機械施設整備資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 貸付資金事業計画書(様式第2号)
(2) 入札結果等、機械施設整備の総事業費及びその内訳が分かる書類
(3) 公社が実施するリース事業費の詳細が分かる書類
(4) その他、町長が特に必要と認める書類
2 町長は前項の審査及び調査にあたり必要があると認める場合は、公社に対して貸付事業計画の改善又は訂正を求めることができるものとする。
(貸付金の償還)
第8条 貸付金の償還は、貸付金により整備した機械施設のリース期間の終了時に一括して償還することとする。
2 公社は、貸付金により整備した機械施設を貸付金の償還前に処分又は目的外使用してはならない。
(機械施設の運用状況調査)
第9条 町長は、公社に対して必要があると認める場合は、貸付金により整備した機械施設の運用状況調査を実施する。
2 公社は、前項の調査に応じ、機械施設を提示しなければならない。
(貸付けの取消し及び繰上げ返済)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは貸付決定を取消し、貸付資金の全部又は一部の返済を請求することができる。
(1) 不正な申請であったとき。
(2) 貸付金を貸付目的以外に使用したとき。
(3) 前条第1項により機械施設の運用が不適切なとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。