○久万高原町長の職にある者が代表者となっている団体との間における法律行為の処理に関する規程

令和5年12月25日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、久万高原町長(以下「町長」という。)の職にある者が代表者となっている法人その他の団体(以下「町長兼任団体」という。)との間における法律行為の処理に関し、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定への抵触を避けるため必要な措置を講じ、もって事務処理の適正を確保することを目的とする。

(町及び町長兼任団体の代表者)

第2条 町と町長兼任団体との間において、契約の締結その他の法律行為(補助金等の交付を含む。以下「法律行為」という。)を行う場合には、町は町長、町長兼任団体は町長の職にある者以外の者がそれぞれ代表するものとする。ただし、法律行為の相手方がこれにより難い特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該法律行為をしようとする課等の長は、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。この場合において、総務課長は当該事項を会計管理者に通知するものとする。

(定款、規約等の整備の要請)

第3条 各課等の長は、町と町長兼任団体との間において法律行為をしようとする場合は、必要に応じ、あらかじめ当該町長兼任団体に対し町長の職にある者以外の者が当該町長兼任団体を代表できるよう定款、規約等を整備しておくよう要請するものとする。

(定款、規約等の写しの提出等)

第4条 各課等の長は、町と町長兼任団体との間において法律行為を行う場合には、町長の職にある者以外の者が当該町長兼任団体を代表できる旨を定めた定款、規約等の写しを提出させ、契約書等に添付しておかなければならない。

(適用除外)

第5条 前3条の規定は、行おうとする法律行為が既存の債務の履行行為その他町と町長兼任団体との間において新たな利害関係を形成しないものである場合には、適用しない。

(準用)

第6条 第2条から前条までの規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により副町長等が町長の職務を代理する場合について準用する。この場合において、第2条から第4条までの規定中「町長兼任団体」とあるのは「副町長等兼任団体」と、「町長」とあるのは「副町長等」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、町と町長兼任団体との間における法律行為に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

久万高原町長の職にある者が代表者となっている団体との間における法律行為の処理に関する規程

令和5年12月25日 訓令第9号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和5年12月25日 訓令第9号