○久万高原町地域ぐるみ除雪作業報償金支給要綱
令和5年11月17日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、異常降雪等により除雪に時間を要し、住民生活に影響を及ぼす恐れがある場合において、緊急的に除雪作業を行った自治会等に対して、予算の範囲内における報償金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象事業)
第2条 報償金の支給対象となる事業は、地域住民が生活道路の通行を確保するために実施する除雪作業とし、次の各号に定める要件の全てを満たすものとする。
(1) 自治会の区域内の住民が自主的に実施する除雪作業であること。
(2) 除雪が可能な車両・機械等を使用した機械除雪作業であること。
(3) 次のいずれかの道路並びに区間の除雪であること。
ア 町道、農道及び林道のうち、生活道路として利用されている区間
イ その他、町長が特に必要と認めた道路並びに区間
(4) 車道上の積雪深が20センチメートル以上であること。
(5) 除雪延長が概ね50メートル以上であること。
(支給対象者)
第3条 報償金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自治会
(2) その他、町長が特に必要と認めた任意団体
(報償金の額)
第4条 報償金の額は、実作業1時間につき2,500円とし、一支給対象者あたり、年間6万円(実作業24時間)を限度とする。
2 実作業時間に1時間未満の端数が生じた場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げとする。
(支給申請)
第5条 支給対象者は、除雪作業完了後速やかに久万高原町地域ぐるみ除雪作業報償金支給申請書兼実績報告書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(除雪作業に伴う事故)
第8条 除雪作業中に発生した物損事故及び人身事故等についての責任は、支給対象者で負うものとする。
(返還)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、報償金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) この告示に違反して報償金の支給を受けたとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正行為によって報償金の支給を受けたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。