○久万高原町多子世帯リフォーム等事業費補助金交付要綱
令和5年10月20日
告示第66号
(目的)
第1条 久万高原町は、愛媛県との連携による人口減少対策の取組として、子どもを持ちたい人が安心して生み育てることができる環境づくりを推進するため、多子世帯におけるリフォームや引越しに要する経費に対し、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところにより、予算の範囲内で久万高原町多子世帯リフォーム等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。
(1) 多子世帯 満18歳以下の児童が2人以上同居する世帯をいう。
(2) リフォーム費用 既存住宅の増改築工事及び改修、修繕、補修等に要した費用をいう。
(3) 引越費用 町内の住宅に引越しする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(4) 対象児童 次に掲げる要件のいずれにも該当する児童をいう。
ア 令和5年4月1日以後に出生した者
イ 町内に住所を有する者
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付の対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、対象児童が属する世帯であって、対象児童の出生の日において多子世帯であるものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象世帯に属する対象児童の父又は母であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第9条の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)において、対象児童と居住及び生計を同じくしてこれを監護する者
(2) 申請日において、3月以上継続して町内に住所を有している者
(3) 町税等の滞納がない者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者でない者
(5) 久万高原町暴力団排除条例(平成23年久万高原町条例第19号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないもの
(6) 愛媛県内の他の自治体において、同種の補助金の交付の決定を受けていない者
(1) リフォーム工事 次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 補助対象者が所有及び居住している住宅を対象とするものであること。
イ 町内において施工するものであること。
ウ 愛媛県内に本店、支店、営業所等を有するリフォーム事業を営む法人又は個人が施工するものであること。
(2) 引越し業務 次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 町内における転居に伴うものであること。
イ 引越し事業又は運送事業を営む法人が実施するものであること。
(補助対象期間)
第6条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、対象児童が出生した年度の4月1日又は母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定による対象児童に係る母子健康手帳の交付を受けた日のいずれか遅い日から町長が別に定める日までとする。
(補助対象経費)
第7条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるリフォーム等に要する経費とする。
(補助金の額等)
第8条 補助金の額は、補助対象経費の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)と20万円(対象児童を含めた満18歳以下の児童が3人以上である補助対象者にあっては、30万円)のいずれか少ない額とする。
2 補助金の交付は、一の補助対象世帯につき1回とする。
(1) 交付申請額内訳書(別紙)
(2) 世帯員全員の住民票の写し
(3) 契約書の写し(リフォーム工事の場合に限る。)
(4) 施工内容が確認できる図面及び写真(リフォーム工事の場合に限る。)
(5) 施工した住宅の所有者が確認できる書類の写し(リフォーム工事の場合に限る。)
(6) 補助対象経費の支払が確認できる領収書等の原本(経費の内容、領収日等の記載があるものに限る。)。ただし、原本を添付できない特別な事情があると町長が認めた場合は、当該領収書等の写しをもって領収書等の原本に代えることができる。
(7) 母子健康手帳の表紙の写し
(8) 町税等において未納がないことを証する書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(検査等)
第12条 町長は、特に必要があると認めるときは、関係書類を検査し、又は必要な事項について報告を求めることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係書類の保管)
第14条 補助決定者は、関係書類を整備し、補助金の交付の完了した年度の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第7条関係)
対象区分 | 分類 | 経費の内容 |
リフォーム工事 | 増改築工事 | 間取りの変更等 |
バリアフリー改修工事 | 段差の解消、手すりの設置、通路幅の拡張 | |
生活関連設備改修工事 | キッチン、トイレ、洗面所、浴室等の改修 | |
引越し業務 | 引越し業者によるもの | 転居前の住居から現に居住する住居への引っ越しに係る経費 |
運送業者によるもの | 転居前の住居から現に居住する住居への荷物の運送に係る経費 |