○久万高原町出産世帯応援事業補助金交付要綱
令和5年10月6日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和4年10月28日に愛媛県が公表したえひめ人口減少対策重点戦略に基づき、安心して子どもを生み育てることができる環境を整え、少子化対策の促進を図るため、新たに子どもが生まれた世帯への支援として愛媛県と本町が連携して実施する久万高原町出産世帯応援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。
2 補助金の交付に関しては、この告示に定めるもののほか、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 支給対象児童 町内に住所を有し、かつ、居住する令和5年4月1日以後に出生した児童をいう。ただし、過去にこの要綱に基づく補助金又は同種の補助金等の支給対象となった児童を除く。
(2) 非課税世帯 同一の世帯に属する全ての者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による対象児童が生まれた日(以下「出生日」という。)の属する年度(以下「出生年度」という。)分の市町村民税均等割が課されていない世帯又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された世帯をいう。
(3) 時短家電 家事負担の軽減が図られる家庭用電気製品であって、町長が認めるものをいう。
(4) 省エネ家電 エネルギーの消費性能に優れた家庭用電気製品であって、町長が認めるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。この場合において、補助対象者となることができる者が世帯に2人以上いるときは、対象児童の主たる生計を維持する者が補助対象者となるものとする。
(1) 出生日において、補助対象者が属する世帯が、次のいずれかに該当すること。
ア 対象児童の父母の両方(父がいない場合は母)が、29歳以下であること。
イ 対象児童の父母の両方又は一方が30歳以上であり、かつ、非課税世帯であること。
(2) 第7条第1項の規定による申請をする日において、次のいずれにも該当すること。
イ 対象児童の父又は母であって、対象児童と現に同居してこれを監護し、かつ、生計を同じくするもの
ウ 3箇月以上継続して住民基本台帳に記録されている者
3 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 久万高原町暴力団排除条例(平成23年久万高原町条例第19号)第2条に規定する暴力団員等
(2) 町税を滞納している者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者
(4) 補助金の交付を受けようとする対象品目の購入について、他の補助金等の交付の決定を受けた者
(5) 愛媛県内の他市町において、同一の対象児童について、第1条と趣旨を同じくする補助金等の交付の決定を受けた者
(補助対象期間)
第4条 補助金の交付を受けることができる対象品目の購入に係る期間(以下「補助対象期間」という。)は、次のとおりとする。
(1) 出生年度の4月1日又は母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定による対象児童に係る母子健康手帳の交付を受けた日のいずれか遅い日から町長が別に定める日まで
(2) 出生年度の翌年度の4月1日から対象児童が1歳に達する日まで
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象者が、補助対象期間に購入した対象品目の購入に係る費用(消費税、送料・配達料及び設置工事費を含み、家電リサイクル料、買換えのための家具、家電等の処分費用及び対象品目の付属品等の購入に係る費用を除く。)とする。
2 前項に規定する購入に係る費用の全部又は一部を、現金又は資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条に規定する前払式支払手段によらずに、割引券等を使用して支払ったときは、当該使用した割引券等に相当する額を補助対象経費から控除しなければならない。
(補助限度額及び補助金の額)
第6条 補助金の額は、対象児童1人につき20万円とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の実支出額と補助限度額とを比較し、いずれか少ない方の額とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久万高原町出産世帯応援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、町長が別に定める期間内に1回を限度とする。
(交付決定の取消等)
第9条 町長は、補助金を受けた者が虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象区分 | 分類 | 品目 |
育児用品 | 授乳関連用品 | 粉ミルク、哺乳瓶、搾乳機、ミルクウォーマー等 |
衛生用品 | おしりふき、ベビークリーム等 | |
外出用品 | チャイルドシート、ベビーカー等 | |
玩具、絵本 | 幼児用玩具、絵本等 | |
その他 | 町長が適当と認めるもの | |
時短家電 | 家事関連用品 | 洗濯乾燥機、洗濯機、掃除機、食器洗い乾燥機等 |
調理関連用品 | 電子レンジ、オーブンレンジ、オーブントースター、炊飯器、自動調理器(電気圧力鍋、電動ポット等)、フードプロセッサー等 | |
その他 | 町長が適当と認めるもの。 | |
省エネ家電 | 生活関連用品 | 電気冷蔵庫(冷凍庫含む)、エアコン(新基準(目標年度2027)での評価点とする)、照明器具、温水機器等 |
その他 | 町長が適当と認めるもの |
備考
1 対象品目は、中古品を除く。
2 省エネ家電は、統一省エネラベル2つ星以上の家電製品(資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」の多段階評価点が掲載されている製品又はそれらと同等の省エネ性能が認められる製品に限る)を対象とする。