○久万高原町脱炭素先行地域に向けたプロジェクトチーム設置要綱

令和5年9月25日

訓令第8号

(設置)

第1条 本町が掲げる、2030年度の二酸化炭素の排出量を2013年度と比較して66%削減する目標の達成や脱炭素を通じた地域課題の解決に向け、「久万高原町脱炭素先行地域に向けたプロジェクトチーム」(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 脱炭素先行地域への応募に向けた施策に関すること。

(2) 脱炭素に向けたまちづくりに係る施策の推進に関すること。

(3) その他、カーボンニュートラルに関すること。

(委員)

第3条 プロジェクトチームは、委員15人以内をもって組織し、町長が職員の中から任命する。

2 委員の任期は、任命された日から令和7年3月31日までとする。

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 プロジェクトチームに、リーダー及びサブリーダーを置く。

2 リーダーは委員の中から町長が指名し、サブリーダーはリーダーが指名する者をもって充てる。

3 リーダーは、プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときはその職務を代理し、リーダーが欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第5条 会議は、リーダーが招集する。

2 リーダーは、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議等)

第6条 プロジェクトチームは、主体的に自由な意見交換を行い、政策課題に対する提案書をまとめる。

(関係課長等の協力)

第7条 プロジェクトチームに関係する課等の長は、積極的にチームの編成及び運営に協力し、目的遂行のために支援しなければならない。

(政策決定)

第8条 町長は、プロジェクトチームの提案を重視して政策の決定を行う。

(意見の聴取等)

第9条 プロジェクトチームは、必要に応じ委員以外の者に、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第10条 プロジェクトチームに係る事務を処理するため、環境整備課に事務局を置く。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

久万高原町脱炭素先行地域に向けたプロジェクトチーム設置要綱

令和5年9月25日 訓令第8号

(令和5年9月25日施行)