○久万高原町畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和5年9月25日

告示第64号

(目的)

第1条 町は、配合飼料価格の高騰等により経営に大きな影響を受けた畜産経営者の経営継続を支援するため、令和5年度畜産配合飼料価格高騰対策支援事業実施要領(令和5年4月27日5畜第208号。以下「県実施要領」という。)に基づき、各要領に定める事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

2 補助金の交付に際しては、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところにより従わなければならない。

(事業の承認等)

第2条 愛媛県畜産配合飼料価格高騰対策支援事業は、知事の承認に基づいて行うものとし、事業の承認及び補助金の申請等は、県実施要領及び令和5年度愛媛県畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金交付要綱によるものとする。ただし、県実施要領により知事に提出する書類は、本町から補助金交付予定の事業においては、本町を経由するものとする。

2 久万高原町畜産配合飼料価格高騰対策支援事業の手続き等は、本要綱によるものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 本事業は、配合飼料価格の高騰を受け、飼料コスト低減や収益確保に向けた取組の実施により経営体質の改善を行う畜産農家(以下、「取組農家」という。)に対し、取組推進費を交付するものとし、これに対する補助率は、以下のとおりとする。

(1) 愛媛県畜産配合飼料価格高騰対策支援事業

対象者

県実施要領による。

県補助率

定額

(ただし、取組農家ごとの令和4年度第3四半期(10~12月)及び第4四半期(1~3月)において配合飼料価格差補てん金の交付の対象となった補てん対象数量の合計数量に1トン当たり2,900円を乗じた額を上限とする。)

町補助率

定額

(ただし、取組農家ごとの令和4年度第3四半期(10~12月)及び第4四半期(1~3月)において配合飼料価格差補てん金の交付の対象となった補てん対象数量の合計数量に1トン当たり2,900円を乗じた額を上限とする。)

(2) 久万高原町畜産配合飼料価格高騰対策支援事業

対象者

(1) 令和5年度末まで畜産経営を継続する者であること

(2) 飼料コストの低減や生産性の向上等に係る取組みを1つ以上行う者であること

県補助率

0(補助なし)

町補助率

定額

(ただし、取組農家ごとの令和4年度第3四半期(10~12月)及び第4四半期(1~3月)において購入した配合飼料の合計数量に1トン当たり2,900円を乗じた額を上限とする。)

(補助金の交付申請)

第4条 取組農家は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、申請を行った取組農家に通知をするものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次に掲げる重要な変更をしようとするときは、あらかじめ補助事業変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 実施要領第3条第1項第3号に係る取組内容の変更

(2) 補助金対象額の増額及び減額

(補助事業の中止及び廃止)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月15日(第12条の規定に基づく補助金の概算払を行った場合にあっては、3月31日)のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第4号)に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金精算払請求書(様式第5号)を、速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することがある。

2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第6号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(関係書類の保管)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 令和6年3月31日以前に交付決定された補助金については、前項の規定にかかわらず同日後においても効力を有する。

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久万高原町畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和5年9月25日 告示第64号

(令和5年9月25日施行)