○久万高原町畜産新技術等導入支援事業費補助金交付要綱
令和5年9月25日
告示第63号
(目的)
第1条 町は、令和5年度畜産新技術等導入支援事業実施要領(令和5年3月31日4畜第1170号。以下「実施要領」という。)に基づき、実施要領に定める事業実施主体が行う事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において畜産新技術等導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
2 補助金の交付に際しては、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)及び農畜産業関係補助事業事務の取扱いについて(令和3年8月12日付け3農政第253号)に定めるもののほか、この告示に定めるところにより従わなければならない。
(県クラスター計画の認定)
第2条 本事業は、知事が認定した県クラスター計画に基づいて行うものとし、県クラスター計画の認定等は、実施要領によるものとする。ただし、実施要領により知事に提出する書類は、本町から補助金交付予定の事業においては、本町を経由するものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、下記のとおりとする。
(1) 新技術等導入支援(ハード)
ア 県補助率(上限) | 3分の1以内(取組1件あたりの補助金の額は、1,500千円を限度とする。) |
イ 町補助率(上限) | 6分の1以内(取組1件あたりの補助金の額は、750千円を限度とする。) |
ウ 要件等 | ○ 補助対象は、近年、開発された先進的な技術、若しくは、中心的経営体にとって、労働生産性の抜本的な向上を図る新技術等を導入するために必要な施設及び器械の整備や既存施設の補改修、付帯設備を取得する取り組みとする。 ○ 補助対象経費は、次の(ア)~(カ)に示す新技術等の導入に必要な畜産関連施設及び器械の整備や補改修等に係る経費(工事費、資材費、資材輸送費等)、及びこれに付帯する設備類の導入に係る経費(設備購入費、設備設置工事費、設備輸送費等)とする。ただし、乳用牛、肉用牛、豚、鶏(地鶏、キジ含む)の生産に係るものに限る。 (ア) 家畜飼養管理施設 牛舎、豚舎、鶏舎、搾乳施設、放牧場等 (イ) 家畜排せつ物処理施設 堆肥舎、堆肥保管施設、尿貯留槽、副資材保管施設等 (ウ) 飼料管理施設 飼料調製施設、飼料保管施設等 (エ) 畜産物加工施設 乳製品加工施設、食肉加工施設、集卵施設等 (オ) 器械 繁殖管理システム、飼料タンク残量センサー等 (カ) その他 その他、知事が必要と認めるもの ○ 施設付帯設備類は、設置後は容易に物理的に分離できないか、又は施設で行われる生産工程の直接に関わるものとする。 ○ 事務所棟など人が居留することを主たる目的とする施設は補助対象外とする。ただし、家畜管理を行う従事者が農場に駐在する上で必要な施設については補助対象とする。 ○ 本事業において、過去に別の補助事業を活用して整備した施設を改修整備しようとする場合には、当該事業の規定に基づき適正な手続きを行った上で着手しなければならない。 |
(2) 新技術等導入支援(ソフト)
ア 県補助率(上限) | 2分の1以内(取組1件あたりの補助金の額は、150千円を限度とする。) |
イ 町補助率(上限) | 0(補助なし) |
ウ 要件等 | ○ 補助対象は、中心的経営体において、これまでに取り入れていない新技術や資材等を試験的に導入する取り組みとする。 ○ 補助対象経費は、次の(ア)から(キ)に示す各種対策に必要な資材とする。 (ア) 生産性向上対策 ビタミン、ミネラル等混合飼料、生菌剤入り混合飼料等 (イ) 畜産環境保全対策 堆肥発酵促進資材、臭気抑制資材、おが粉代替資材等 (ウ) 家畜衛生対策 殺鼠剤、消毒剤等 (エ) 飼料増産対策 サイレージ添加資材、作物生長促進資材等 (オ) 温暖化対策 断熱塗料、断熱材等 (カ) 家畜福祉対策 保温資材(保温ベスト、ネックウォーマー等) (キ) 6次化対策 梱包資材、商品シール等 ○ 単年度あたり1中心的経営体、1資材の取り組みとする。 |
(補助金の交付申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たり、各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りではない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、申請を行った事業実施主体に通知をするものとする。
(事業の着手)
第7条 事業の着手は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情によるときは、事業主体が定める交付規則等における交付決定前着手に関する規定に基づき、指令前着手届(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 事業の着手に当たり、取組主体は、入札又は見積もり合わせを行うなどにより事業費の低減に努めるとともに、当該契約に係る入札等に参加しようとする者に対し、指名停止に関する申立書の提出を求めるものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 町長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助金の遂行状況の報告を求めることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第4条第2項ただし書に該当した各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金額の確定)
第11条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第14条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することがある。
2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第9号)に町長が認める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(財産の管理等)
第15条 実施要領第3条第4項に規定する取組主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 取得財産等のうち、愛媛県補助金等交付規則(平成18年愛媛県規則第17号。以下、「県補助金規則」という。)第22条第2項第4号に規定する財産は、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具とする。
3 県補助金規則第22条第2項ただし書に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
4 補助事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を助成対象者が処分しようとするときは、あらかじめ町と協議を行うものとする。
5 前項により町の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(関係書類の保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(久万高原町畜産新技術等導入支援事業費補助金交付要綱の廃止)
2 久万高原町畜産新技術等導入支援事業費補助金交付要綱(令和4年久万高原町告示第65号)は、廃止する。
(告示の失効)
3 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。