○久万高原町PPP/PFI手法導入優先的検討に係る庁内会議要綱

令和5年8月29日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 本町が行うPPP/PFI手法導入優先的検討の最終的な判断を行うため、久万高原町PPP/PFI手法導入優先的検討に係る庁内会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項について審査を行い、町長への答申を行う。

(1) 簡易検討結果に関する内容の審査及び最終判断

(2) 詳細検討結果に関する内容の審査及び最終判断

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は、会長、副会長及び会員をもって組織する。

2 会長は副町長を持って充て、副会長は会員の中から会長が指名する。

3 会員は、総務課長、住民課長、農業戦略課長、林業戦略課長、建設課長、環境整備課長及び教育委員会事務局長をもって充てる。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

3 会員が会議に出席できないときは、当該所属課の班長又は当該委員が指名した職員がその職務を代理する。

4 会議の議事は、会議に出席した会員全員の同意をもって決定する。

5 会長が必要と認めるときは、各会員の承認を得たうえ、会議を開催しないで議事を決定することができる。

6 会長は、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(審査の手続)

第5条 優先的検討の最終的な判断に係る審査は、会議が主管課長から提出のあったPPP/PFI手法導入優先的検討結果通知書(様式第1号)に関し、久万高原町PPP/PFI手法導入優先的検討規程(令和3年久万高原町訓令第18号)等により行うものとする。

2 委員会は、第2条の規定により審査を行い、その結果をPPP/PFI手法導入優先的検討結果審査済書(様式第2号)により主管課に通知する。

(秘密の厳守)

第6条 会議は、第1条に規定する目的を達成するため公正にその任務を行い、審議は公開しないものとし、審議内容については、秘密を厳守しなければならない。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

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久万高原町PPP/PFI手法導入優先的検討に係る庁内会議要綱

令和5年8月29日 訓令第7号

(令和5年8月29日施行)