○久万高原町道路除雪機械購入費補助金交付要綱
令和5年7月18日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、道路除雪機械を購入しようとする者に対し、予算の範囲内で久万高原町道路除雪機械購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、継続的な除雪体制の確保及び強化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「除雪協力業者」とは、久万高原町と町道等除雪委託業務に係る契約を締結し、町道等の除雪業務を行う業者(久万高原町に主たる事務所を置き、かつ、一般社団法人愛媛県建設業協会に加盟している建設業者。)をいう。
(補助対象事業)
第3条 この告示による補助の対象となる事業は、除雪協力業者が行う道路除雪機械の購入事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象経費等)
第4条 この告示による補助金の対象となる経費、補助金の補助率及び限度額並びに補助の要件は、別表のとおりとする。
(交付の手続及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請事業者」という。)は、町長が別に定める日までに、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 購入機械の見積書及びカタログ等
(3) 町税を滞納していないことを証する書面
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。この場合において、町長は、必要に応じ条件を付すことができる。
2 交付決定事業者は、当該補助事業を中止しようとするときは、補助事業中止届(様式第5号)を用いてその旨を町長に届け出なければならない。
(実績報告)
第7条 交付決定事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告及び収支決算書(様式第8号)
(2) 契約書の写し(原本証明したもの)
(3) 請求書、領収書又はそれらに代わるものの写し
(4) 竣工写真(附属品を装備し、前後側の三面から撮影したもの)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の補助事業実績報告書が提出された場合は、その内容その他必要事項を審査し、実物を検査の上、補助金の額を確定するものとする。
(財産処分等の制限)
第10条 交付決定事業者は、補助事業の完了の年度の末日から起算して10年を経過する日までの間は、補助金により購入した道路除雪機械を町長の承認を受けないで、譲渡し、交換し、貸し付けし、廃棄し、又は担保に供してはならない。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この補助金の交付条件等に違反したとき。
(2) 補助事業の施行が不適当と認められたとき。
2 前項の規定は、補助事業の完了の年度の末日から起算して10年を経過するまでの期間において適用するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付決定事業者に補助金が交付されているときは、補助金取消(返還)通知書(様式第12号)により、交付決定事業者に通知し期限を定めて、全部又は一部を町に返還するものとする。
(報告の徴収)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業の遂行状況に関し、交付決定事業者から報告を求め、又は職員に調査させ、若しくは検査させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 補助率 | 限度額 | 補助の要件 |
道路除雪機械の購入費(ホイールローダ等)機械本体価格及び除雪用付属品とそれに係る消費税(タイヤチェーン、登録料及び保険料等の費用は含まない。)。 | 対象経費に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額) | 750万円/台 | 1 補助事業の完了の年度の末日から起算して10年を経過する日までの間は、補助金により購入した機械を使用し、町道等の生活道の除雪を行うこと。 2 申請書の提出日において、除雪協力業者として、町道等の除雪を行った実績を有すること。 3 町税等を完納していること。 |