○久万高原町道路除雪機械購入費補助金交付要綱

令和5年7月18日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、道路除雪機械を購入しようとする者に対し、予算の範囲内で久万高原町道路除雪機械購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、継続的な除雪体制の確保及び強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「除雪協力業者」とは、久万高原町と町道等除雪委託業務に係る契約を締結し、町道等の除雪業務を行う業者(久万高原町に主たる事務所を置き、かつ、一般社団法人愛媛県建設業協会に加盟している建設業者。)をいう。

(補助対象事業)

第3条 この告示による補助の対象となる事業は、除雪協力業者が行う道路除雪機械の購入事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象経費等)

第4条 この告示による補助金の対象となる経費、補助金の補助率及び限度額並びに補助の要件は、別表のとおりとする。

(交付の手続及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請事業者」という。)は、町長が別に定める日までに、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 購入機械の見積書及びカタログ等

(3) 町税を滞納していないことを証する書面

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。この場合において、町長は、必要に応じ条件を付すことができる。

3 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該交付申請事業者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第6条 前条第3項による交付決定を受けた事業者(以下「交付決定事業者」という。)は、同条第1項の申請書及び添付書類の内容を変更(町長の定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、補助金交付変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 交付決定事業者は、当該補助事業を中止しようとするときは、補助事業中止届(様式第5号)を用いてその旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、第1項の変更承認申請書が提出された場合は、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、補助金交付変更承認通知書(様式第6号)により、当該交付決定事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告及び収支決算書(様式第8号)

(2) 契約書の写し(原本証明したもの)

(3) 請求書、領収書又はそれらに代わるものの写し

(4) 竣工写真(附属品を装備し、前後側の三面から撮影したもの)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の補助事業実績報告書が提出された場合は、その内容その他必要事項を審査し、実物を検査の上、補助金の額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、補助金確定通知書(様式第9号)により交付決定事業者に通知するものとする。

(補助金の精算交付)

第9条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定事業者が、補助金の精算交付を受けようとするときは、久万高原町道路除雪機械購入費補助金交付請求書(様式第10号)に補助金交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(財産処分等の制限)

第10条 交付決定事業者は、補助事業の完了の年度の末日から起算して10年を経過する日までの間は、補助金により購入した道路除雪機械を町長の承認を受けないで、譲渡し、交換し、貸し付けし、廃棄し、又は担保に供してはならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この補助金の交付条件等に違反したとき。

(2) 補助事業の施行が不適当と認められたとき。

2 前項の規定は、補助事業の完了の年度の末日から起算して10年を経過するまでの期間において適用するものとする。

3 前2項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、補助金取消通知書(様式第11号)により、交付決定事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付決定事業者に補助金が交付されているときは、補助金取消(返還)通知書(様式第12号)により、交付決定事業者に通知し期限を定めて、全部又は一部を町に返還するものとする。

(報告の徴収)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業の遂行状況に関し、交付決定事業者から報告を求め、又は職員に調査させ、若しくは検査させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

対象経費

補助率

限度額

補助の要件

道路除雪機械の購入費(ホイールローダ等)機械本体価格及び除雪用付属品とそれに係る消費税(タイヤチェーン、登録料及び保険料等の費用は含まない。)

対象経費に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)

750万円/台

1 補助事業の完了の年度の末日から起算して10年を経過する日までの間は、補助金により購入した機械を使用し、町道等の生活道の除雪を行うこと。

2 申請書の提出日において、除雪協力業者として、町道等の除雪を行った実績を有すること。

3 町税等を完納していること。

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久万高原町道路除雪機械購入費補助金交付要綱

令和5年7月18日 告示第61号

(令和5年7月18日施行)